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平成31年度から実施される主な税制改正

平成31年度から実施される主な税制改正

  • 配偶者控除の改正
  • 配偶者特別控除の改正

 平成29年度税制改正で、配偶者控除及び配偶者特別控除の見直しが行われ、配偶者控除及び配偶者特別控除の適用される納税者本人に所得制限を設けることとし、合計所得金額が900万円を超える場合には控除額が逓減、消失する仕組みとなりました。

 本改正は、平成31年度の個人住民税から適用されます。

配偶者控除の改正

 平成30年度までは、納税者本人の所得にかかわらず、配偶者の前年の合計所得金額が38万円以下の場合、一律33万円(配偶者が70歳以上の場合には38万円)の控除の適用がありました。

 今回の改正で、納税者本人の合計所得金額が1,000万円を超える場合、配偶者控除の適用を受けることが出来ないこととされました。また、納税者本人の合計所得金額に応じて、以下のとおり控除額が見直されました。

改正される配偶者控除額
本人の合計所得金額

900万円以下

900万円超
950万円以下
950万円超
1,000万円以下
控除対象配偶者 33万円 22万円 11万円
老人控除対象配偶者(70歳以上)

38万円

26万円

13万円

配偶者特別控除の改正

 平成30年度までは、配偶者特別控除の適用を受けられる配偶者の前年の合計所得金額の上限は76万円未満でしたが、平成31年度からは、合計所得金額123万円以下に引き上げられました。また、納税者本人の合計所得金額に応じて以下のとおり控除額が見直されました。

改正される配偶者特別控除額

配偶者の
合計所得金額

本人の合計所得金額
900万円以下

900万円超

950万円以下

950万円超

1,000万円以下

38万円超 90万円以下

33万円

22万円 11万円
90万円超 95万円以下

31万円

21万円 11万円
95万円超 100万円以下

26万円

18万円 9万円
100万円超 105万円以下

21万円

14万円 7万円
105万円超 110万円以下

16万円

11万円 6万円

110万円超 115万円以下

11万円

8万円 4万円

115万円超 120万円以下

6万円

4万円 2万円

120万円超 123万円以下

3万円

2万円 1万円
123万円超 適用なし

お問い合わせ

税務課(西庁舎2階)
個人市民税担当

電話:0568-22-1111(代表)
ファクス:0568-25-5533
E-mail:zeimu@city.kitanagoya.lg.jp

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