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住宅用地の課税標準の特例について

住宅用地の課税標準の特例

 住宅用地は、その税負担を特に軽減する必要から、その面積の広さによって、小規模住宅用地と一般住宅用地に分けて特例措置が適用されます。

区分 範囲 特例後の課税標準額
固定資産税 都市計画税
小規模住宅用地 200平方メートル以下の住宅用地 評価額×6分の1の額 評価額×3分の1の額
一般住宅用地 小規模住宅用地以外の住宅用地 評価額×3分の1の額 評価額×3分の2の額

※小規模住宅用地について、200平方メートルを超える場合は住宅1戸あたり200平方メートルまでの部分をいいます。

※一般住宅用地について、たとえば300平方メートルの住宅の住宅用地(一戸建住宅の敷地)であれば、200平方メートル分が小規模住宅用地、残りの100平方メートルが一般住宅用地となります。

住宅用地の要件について

詳しくは下記ページをご覧ください。

住宅用地の要件について

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固定資産税担当
電話:0568-22-1111(代表)
ファクス:0568-25-5533
E-mail:zeimu@city.kitanagoya.lg.jp

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