住宅用地の課税標準の特例について
住宅用地の課税標準の特例
住宅用地は、その税負担を特に軽減する必要から、その面積の広さによって、小規模住宅用地と一般住宅用地に分けて特例措置が適用されます。
区分 | 範囲 | 特例後の課税標準額 | |
固定資産税 | 都市計画税 | ||
小規模住宅用地 | 200平方メートル以下の住宅用地 | 評価額×6分の1の額 | 評価額×3分の1の額 |
一般住宅用地 | 小規模住宅用地以外の住宅用地 | 評価額×3分の1の額 | 評価額×3分の2の額 |
※小規模住宅用地について、200平方メートルを超える場合は住宅1戸あたり200平方メートルまでの部分をいいます。
※一般住宅用地について、たとえば300平方メートルの住宅の住宅用地(一戸建住宅の敷地)であれば、200平方メートル分が小規模住宅用地、残りの100平方メートルが一般住宅用地となります。
住宅用地の要件について
詳しくは下記ページをご覧ください。
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固定資産税担当
電話:0568-22-1111(代表)
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