定額減税しきれないと見込まれる方への給付金(調整給付)について
提出期限
調整給付金支給確認書の提出期限は令和6年10月31日(木曜日)です。
※受付は終了しました。
本事業の詳細は以下の概要以降をご参照ください。
概要
調整給付とは、令和6年分の所得税および令和6年度個人市民税・県民税(以下、住民税という。)において、定額減税が実施されるにあたり、定額減税しきれないと見込まれる方に、その差額を給付するものです。
なお、早期に給付を実施するという観点から、所得税分については市で把握している令和5年分の所得状況等の情報を使用した推計値に基づき、給付額が算定されます。
その後、令和6年分の所得税額が確定した時点で、当初の給付額に不足がある場合は、令和7年度に不足分を追加給付する予定です。
支給対象者
北名古屋市から令和6年度住民税が課税されている方のうち、納税義務者および配偶者を含めた扶養親族に基づき算定される定額減税可能額が、令和6年分推計所得税額(令和5年分所得税額)または令和6年度個人住民税所得割額を上回る方が対象です。
ただし、納税義務者本人の合計所得金額が1,805万円(給与収入のみの場合、給与収入2,000万円)を超える方は対象外です。
【定額減税可能額】
- 所得税分 3万円×減税対象人数
- 個人住民税所得割分 1万円×減税対象人数
【減税対象人数】
納税義務者本人+控除対象配偶者+扶養親族(16歳未満扶養親族を含む)
注:控除対象配偶者および扶養親族は国外居住者を除きます。
注:控除対象配偶者を除く同一生計配偶者(国外居住者を除く。)については、令和6年度個人住民税所得割の定額減税の算定に用いられないこと等を踏まえ、調整給付の算定時には考慮しません。
給付対象になる場合
減税前の令和6年分所得税額(推計)・令和6年度住民税所得割額のいずれか(またはいずれも)が減税可能額を下回る(減税しきれない)場合は調整給付の対象となります。
※所得税額(推計)(減税前)および住民税所得割額(減税前)のいずれも0円の場合は調整給付の対象となりません。
給付対象にならない場合
減税前の令和6年分所得税額(推計)・令和6年度住民税所得割額のいずれも減税可能額を上回る(減税しきれる)場合は調整給付の対象外です。
給付額
次の、①と②を合計し、1万円単位に切り上げた額 ※税額等はいずれも減税前
①所得税分定額減税可能額−令和6年分推計所得税額(0を下回る場合は0)
②個人住民税分定額減税可能額−令和6年度個人住民税所得割額(0を下回る場合は0)
※ 令和6年分推計所得税額とは、市が把握している令和5年分の課税資料をもとに、国が提供する「算定ツール」を使用して算出された推計所得税額です。あくまで推計所得税額であるため、確定申告書や源泉徴収票の令和5年分所得税額と一致しない場合があります。令和6年分所得税額が確定し、給付不足がある場合は、令和7年度に追加給付予定です。
ケース① 夫婦と子ども2人(住宅ローン控除あり)
納税義務者本人・控除対象配偶者・子2人の4人世帯の場合
所得税額0円(住宅ローン控除により)
住民税所得割額 100,000円
所得税減税可能額
3万円×4人=12万円
住民税所得割分減税可能額
1万円×4人=4万円
120,000円-0円=120,000円……ア
40,000円-100,000円=-60,000円(0円)…イ
ア+イ=120,000円給付
〈注意〉
住宅ローン控除を所得税で引ききっている方(住宅ローン控除により所得税額が0円となっていない方)は、国の「算定ツール」の仕様上、住宅ローン控除がないものとして所得税が推計され、給付額の算定がされます。これにより、令和6年度調整給付の対象とならない場合や給付額に差が生じる場合があります。この場合、令和6年分所得税の実績額などが確定したのち、調整給付実績の有無や給付額との比較をし、給付額に不足が生じる場合は、令和7年度の不足分の給付を行うこととなり、対象の方には令和7年度に別途ご案内をする予定です。(Q2・Q3参照)
ケース② 夫婦2人世帯
納税義務者本人・控除対象配偶者の2人世帯の場合
所得税額 6,500円
住民税所得割額 13,000円
所得税減税可能額
3万円×2人=6万円
住民税所得割分減税可能額
1万円×2人=2万円
60,000円-6,500円=53,500円…ア
20,000円-13,000円=7,000円…イ
ア+イ=60,500円…70,000円給付
受給の手続き
調整給付金を受給するには、調整給付金支給確認書の提出が必要です。対象となる方には、7月上旬に市から住民票の住所地に調整給付金支給確認書をお送りしております。
提出期限は令和6年10月31日(木曜日)です。
調整給付金の支給時期は、市が調整給付金支給確認書を受理した日から3週間程度です。
よくあるご質問
Q1.どの自治体から調整給付を受けるのでしょうか
調整給付の実施自治体は、原則として令和6年1月1日時点でお住まいだった市区町村となります。
Q2.給付額が不足していることが判明した場合はどうなりますか
令和6年分推計所得税額を活用しており、実額による算定ではないことを踏まえ、令和6年分所得税及び定額減税の実績額等が確定した後、調整給付に不足が生じる場合には、令和7年度に追加で不足分の給付を行う予定です。個人住民税の年税額が年度途中に修正されたことにより調整給付に不足が生じた場合も同様に令和7年度に追加で不足分の給付を行う予定です。
Q3.「令和6年分推計所得税額」はどのようにして算定しているのですか
国からの通知に基づき、市で把握している令和6年度(令和5年分)住民税課税資料(令和6年6月3日基準)をもとに、国が提供する「算定ツール」を用いて算出した推計値を使用しています。そのため、ご自身で行った令和5年分確定申告やお勤め先からの源泉徴収票等に記載の令和5年分所得税額とは一致しない場合があります。
特に、住宅ローン控除を所得税で引ききっている方(住民税では適用がない方)、寄附金控除がある方などは、「算定ツール」の仕様上、実際の所得税額と一致しない場合があります。
Q4.給付金は課税対象になりますか
「物価高騰対策給付金に係る差押禁止等に関する法律施行規則」に基づき非課税となります。
Q5.令和5年度に住民税非課税世帯給付金(7万円)もしくは住民税均等割のみ世帯給付金(10万円)を受給しましたが、調整給付は支給対象となりますか
調整給付の支給対象に該当する場合は、対象となります。
お問い合わせ
税務課
電話:0568-22-1111(代表)
ファクス:0568-24-0003
E-mail:zeimu-e@city.kitanagoya.lg.jp
業務内容
市民税
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