障害者に関する税金
障害者に関する税金には、市民税・県民税・森林環境税の非課税や軽減、軽自動車税(種別割)の減免などの軽減措置があります。
市民税・県民税・森林環境税の非課税・軽減
市民税・県民税・森林環境税の非課税
前年分の合計所得金額が135万円以下である障害者には、市民税・県民税・森林環境税は課税されません。
所得控除
本人、同一生計配偶者または扶養親族が障害者である場合には、市民税・県民税の課税に際し、所得金額から次の金額が控除されます。
障害者である本人、同一生計配偶者および扶養親族1人につき |
260,000円 |
上記障害者が特別障害者に該当する場合 | 300,000円 |
同一生計配偶者および扶養親族が特別障害者に該当し、かつ本人または 配偶者、もしくは本人と生計を一にするその他の親族のいずれかと同居を 常況としている場合 |
530,000円 |
軽自動車税(種別割)の減免
身体障害者手帳、戦傷病者手帳、療育手帳、精神障害保健福祉手帳のいずれかをお持ちの方またはその方と生計を一にする方で、一定の要件を満たしている場合は、軽自動車税(種別割)の減免を受けることができます。
減免対象となる障害の種類・程度について
1. 身体障害者の場合
区分 |
減免の対象となる範囲 | |
身体障害者本人が運転する場合 |
身体障害者と生計を一にする方 または常時介護する方が運転する 場合 |
|
視覚障害 | 1級から4級まで | 同左 |
聴覚障害 | 2級および3級 | 同左 |
平衡機能障害 | 3級 | 同左 |
音声機能障害 |
3級(喉頭摘出による音声機能 障害がある場合に限る) |
ー |
上肢不自由 | 1級および2級 | 同左 |
下肢不自由 | 1級から6級まで | 1級から3級まで |
体幹不自由 | 1級から3級までおよび5級 | 1級から3級まで |
乳児期以前の非進 行性の脳病変によ る運動機能障害 (上肢機能) |
1級および2級(1上肢のみに運動 機能障害がある場合は除く) |
同左 |
乳児期以前の非進 行性の脳病変によ る運動機能障害 (移動機能) |
1級から6級まで | 1級から3級まで |
心臓・じん臓・呼 吸器・ぼうこう又 は直腸・小腸の機 能障害 |
1級、3級および4級 | 1級および3級 |
ヒト免疫不全ウイ ルスによる免疫機 能障害・肝臓の機 能障害 |
1級から4級まで |
1級から3級まで |
2. 戦傷病者の場合
区分 |
減免の対象となる範囲 | |
戦傷病者本人が運転する場合 |
戦傷病者と生計を一にする方 または常時介護する方が運転する 場合 |
|
視覚障害・聴覚障 害・平衡機能障害 |
特別項症から第4項症まで | 同左 |
音声機能障害 |
特別項症から第2項症まで(喉 頭摘出による音声機能障害が ある場合に限る) |
ー |
上肢不自由 | 特別項症から第4項症まで | 同左 |
下肢不自由・体幹 不自由 |
特別項症から第6項症までおよび 第1款症から第3款症まで |
特別項症から第4項症まで |
心臓・じん臓・呼 吸器・ぼうこう又 は直腸・小腸・肝 臓の機能障害 |
特別項症から第3項症まで | 同左 |
3. 知的障害者の場合
区分 |
減免の対象となる範囲 |
療育手帳 | A |
4. 精神障害者の場合
区分 |
減免の対象となる範囲 |
精神障害者保健福祉手帳 |
1級 |
減免対象となる軽自動車の使用目的について
運転者 |
使用目的 |
障害者本人 |
専ら障害者本人が使用するもの |
障害者と生計を一にする方 | 専ら障害者の通学、通園、通院、通所または生業のために使用するもの |
障害者を常時介護する方 | 専ら障害者の通学、通園、通院、通所または生業のために使用するもの |
減免対象となる軽自動車の所有者および台数について
軽自動車の所有者 |
障害者本人に限ります。(ただし、年齢18歳未満の身体障害者または知的障害者若しくは精神障害者の場合は、その方と生計を一にする方を含みます。) |
軽自動車の台数等 |
障害者1人につき1台の軽自動車に限ります。(すでに普通自動車の減免を受けている場合は、軽自動車については減免されません。) |
減免申請期間
軽自動車税(種別割)納税通知書発送日(毎年5月初め)から納期限まで申請を受付しています。
減免の判定時期および適用
減免の要件に該当するかどうかの基準日は、賦課期日(毎年4月1日)です。申請期限までに減免の申請をされなかった場合や障害者手帳等の提示ができない場合には、翌年度からの減免になります。
減免申請に必要な書類
減免申請の際には以下の書類をご用意ください。
- 運転者の運転免許証
- 自動車検査証
- 身体障害者手帳、戦傷病者手帳、療育手帳、精神障害保健福祉手帳のいずれかの原本
- 申請者(納税義務者)のマイナンバー(個人番号)が分かる書類(マイナンバー(個人番号)カードや個人番号通知カードなど)
窓口・問い合わせ先
普通自動車にかかる自動車税の減免措置については県税事務所までお問い合わせください。
- 自動車税に関する問い合わせ先
名古屋北部県税事務所 052-531-6305 - 軽自動車税に関する問い合わせ先
北名古屋市役所 税務課 軽自動車税担当 0568-22-1111
お問い合わせ
税務課(西庁舎1階)
個人市民税担当・軽自動車税担当
電話:0568-22-1111(代表)
ファクス:0568-24-0003
E-mail:zeimu@city.kitanagoya.lg.jp
業務内容
市民税
個人市民税- 個人市民税・県民税・森林環境税
- 個人市民税・県民税申告書作成コーナーについて(ふるさと納税寄附金上限額試算)
- 上場株式等に係る所得の異なる課税方式の選択の廃止について
- 市民税・県民税・森林環境税の公的年金からの特別徴収制度について
- 社会保険料控除
- 配偶者控除と配偶者特別控除
- 生命保険料控除
- 障害者に関する税金
- 市民税・県民税の住宅借入金等特別税額控除(住宅ローン控除)について
- 給与支払報告書・公的年金等支払報告書の電子データによる提出が義務化されます。
- 給与からの個人市民税・県民税・森林環境税の特別徴収実施のご案内
- 給与支払報告書を提出する際のお願い
- 申告時のマイナンバーの記載について
- eLTAXで特別徴収税額通知データの受け取りを希望される事業者の皆様へ
- 退職手当にかかる個人市民税・県民税の特別徴収について
- 個人市民税・県民税の減免および森林環境税の免除について
固定資産税
- 固定資産税・都市計画税について
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軽自動車税・市たばこ税
- 軽自動車税
- 軽自動車税の減免について
- 軽自動車税(種別割)の税率について
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- 特定小型原動機付自転車のナンバープレートの交付について
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