障害者に関する税金

 障害者に関する税金には、市民税・県民税・森林環境税の非課税や軽減、軽自動車税(種別割)の減免などの軽減措置があります。

市民税・県民税・森林環境税の非課税・軽減

市民税・県民税・森林環境税の非課税

 前年分の合計所得金額が135万円以下である障害者には、市民税・県民税・森林環境税は課税されません。

所得控除

 本人、同一生計配偶者または扶養親族が障害者である場合には、市民税・県民税の課税に際し、所得金額から次の金額が控除されます。

表:所得控除額

障害者である本人、同一生計配偶者および扶養親族1人につき

260,000円
上記障害者が特別障害者に該当する場合 300,000円

同一生計配偶者および扶養親族が特別障害者に該当し、かつ本人または

配偶者、もしくは本人と生計を一にするその他の親族のいずれかと同居を

常況としている場合

530,000円

軽自動車税(種別割)の減免

 身体障害者手帳、戦傷病者手帳、療育手帳、精神障害保健福祉手帳のいずれかをお持ちの方またはその方と生計を一にする方で、一定の要件を満たしている場合は、軽自動車税(種別割)の減免を受けることができます。

減免対象となる障害の種類・程度について

1. 身体障害者の場合

表:身体障害の区分と減免の対象となる範囲

区分

           減免の対象となる範囲        

身体障害者本人が運転する場合                      

身体障害者と生計を一にする方

または常時介護する方が運転する

場合

視覚障害 1級から4級まで 同左
聴覚障害 2級および3級 同左
平衡機能障害 3級 同左
音声機能障害

3級(喉頭摘出による音声機能

障害がある場合に限る)

上肢不自由 1級および2級 同左
下肢不自由 1級から6級まで 1級から3級まで
体幹不自由 1級から3級までおよび5級 1級から3級まで

乳児期以前の非進

行性の脳病変によ

る運動機能障害

(上肢機能)

1級および2級(1上肢のみに運動

機能障害がある場合は除く)

同左

乳児期以前の非進

行性の脳病変によ

る運動機能障害

(移動機能)

1級から6級まで 1級から3級まで

心臓・じん臓・呼

吸器・ぼうこう又

は直腸・小腸の機

能障害

1級、3級および4級 1級および3級

ヒト免疫不全ウイ

ルスによる免疫機

能障害・肝臓の機

能障害

1級から4級まで

1級から3級まで

2.  戦傷病者の場合

表:戦傷病者の場合の障害の区分と減免の対象となる範囲

区分

           減免の対象となる範囲        

戦傷病者本人が運転する場合                      

戦傷病者と生計を一にする方

または常時介護する方が運転する

場合

視覚障害・聴覚障

害・平衡機能障害

特別項症から第4項症まで 同左
音声機能障害

特別項症から第2項症まで(喉

頭摘出による音声機能障害が

ある場合に限る)

上肢不自由 特別項症から第4項症まで 同左

下肢不自由・体幹

不自由

特別項症から第6項症までおよび

第1款症から第3款症まで

特別項症から第4項症まで

心臓・じん臓・呼

吸器・ぼうこう又

は直腸・小腸・肝

臓の機能障害

特別項症から第3項症まで 同左

3. 知的障害者の場合

表:知的障害者の場合の区分と減免の対象となる範囲

区分

           減免の対象となる範囲

療育手帳 A

4. 精神障害者の場合

表:精神障害者の場合の区分と減免の対象となる範囲

区分

           減免の対象となる範囲

精神障害者保健福祉手帳

1級

減免対象となる軽自動車の使用目的について

表:減免対象となる運転者ごとの軽自動車の使用目的

運転者

使用目的

障害者本人

専ら障害者本人が使用するもの

障害者と生計を一にする方 専ら障害者の通学、通園、通院、通所または生業のために使用するもの
障害者を常時介護する方 専ら障害者の通学、通園、通院、通所または生業のために使用するもの

減免対象となる軽自動車の所有者および台数について

表:減免対象となる軽自動車の所有者および台数について

軽自動車の所有者

障害者本人に限ります。(ただし、年齢18歳未満の身体障害者または知的障害者若しくは精神障害者の場合は、その方と生計を一にする方を含みます。)

軽自動車の台数等

障害者1人につき1台の軽自動車に限ります。(すでに普通自動車の減免を受けている場合は、軽自動車については減免されません。)

減免申請期間

 軽自動車税(種別割)納税通知書発送日(毎年5月初め)から納期限まで申請を受付しています。

減免の判定時期および適用

 減免の要件に該当するかどうかの基準日は、賦課期日(毎年4月1日)です。申請期限までに減免の申請をされなかった場合や障害者手帳等の提示ができない場合には、翌年度からの減免になります。

減免申請に必要な書類

 減免申請の際には以下の書類をご用意ください。

  • 運転者の運転免許証
  • 自動車検査証
  • 身体障害者手帳、戦傷病者手帳、療育手帳、精神障害保健福祉手帳のいずれかの原本
  • 申請者(納税義務者)のマイナンバー(個人番号)が分かる書類(マイナンバー(個人番号)カードや個人番号通知カードなど)

窓口・問い合わせ先

 普通自動車にかかる自動車税の減免措置については県税事務所までお問い合わせください。

  1. 自動車税に関する問い合わせ先
    名古屋北部県税事務所 052-531-6305
  2. 軽自動車税に関する問い合わせ先
    北名古屋市役所 税務課 軽自動車税担当 0568-22-1111

お問い合わせ

税務課(西庁舎1階)
個人市民税担当・軽自動車税担当

電話:0568-22-1111(代表)
ファクス:0568-24-0003
E-mail:zeimu@city.kitanagoya.lg.jp

業務内容

市民税

個人市民税 主な税制改正 法人市民税 国税電子申告・地方税電子申告

固定資産税

軽自動車税・市たばこ税

税に関する証明

自動車臨時運行許可(仮ナンバー)