償却資産の課税標準の特例について
償却資産の課税標準の特例
地方税法第349条の3、同法附則第15条等に該当する資産には、税負担の軽減を図るため、課税標準の特例が適用されます。
課税標準の特例(わがまち特例)の一例
認定事業者が認定計画に基づき設置した雨水貯留浸透施設
【対象資産の例】:地下貯留槽、駐車場貯留、浸透トレンチ、雨水浸透ます など
【特例率】:3分の1(令和3年11月1日から令和9年3月31日までに取得したもの)
【適用期間】:取得後3年度分
【添付書類】:認定事業者であることを確認できる書類
再生可能エネルギー発電設備(太陽光発電設備)
【対象資産の例】:再生可能エネルギー事業者支援事業費補助金を受けて取得された自家消費型発電設備(固定価格買取制度の認定を受けて取得された設備は対象外)
【特例率】
- <1,000kw未満>3分の2
- <1,000kw以上>4分の3
【適用期間】:取得後3年度分
【添付書類】:再生可能エネルギー事業者支援事業費補助金交付決定通知書(写)
中小企業等経営強化法「先端設備等導入計画」に基づく新規設備
中小企業等経営強化法「先端設備等導入計画」に基づく新規設備
(令和5年4月1日から令和7年3月31日取得分)
【対象者】
- 資本金額1億円以下の法人
- 従業員数1,000人以下の個人事業主などのうち、先端設備等導入計画の認定を受けた者(大企業の子会社を除く)
※大企業の子会社とは
同一の大規模法人(資本金1億円を超える法人等)から2分の1以上の出資を受ける法人
2以上の大規模法人(資本金1億円を超える法人等)から3分の2以上の出資を受ける法人
※先端設備等導入計画の認定対象と固定資産税の特例対象は、必ずしも一致していません。
【対象資産】
認定経営革新等支援機関の確認を受けた投資利益率5%以上の投資計画に記載された下記設備
【資産の種類ごとの要件(取得価格)】
- 機械装置(160万円以上)
- 測定工具および検査工具(30万円以上)
- 器具備品(30万円以上)
- 建物附属設備(60万円以上、家屋と一体となって効用を果たすものを除く)
【その他の要件】
- 生産、販売活動等の用に直接供されるものであること
- 中古資産でないこと
- 構築物、事業用家屋は対象外
【特例率】
固定資産税の課税標準額を3年度分に限り、2分の1に軽減
賃上げ表明※をした場合は以下の期間に限り課税標準額を3分の1に軽減
- 令和6年3月31日までに取得した資産:5年度分
- 令和7年3月31日までに取得した資産:4年度分
※従業員へ賃上げ方針を表明したことを証する書面
【添付書類】
- 先端設備等導入計画に係る認定申請書(写)及び認定書(写)
- 先端設備等導入計画に関する確認書(写)
- 先端設備等に係る投資計画に関する確認書(写)
- 先端設備等に係る固定資産税の課税標準の特例チェックシート
※先端設備の生産性向上要件の廃止により、工業会証明書の提出は不要。
先端設備等に係る固定資産税の課税標準の特例チェックシート(PDF118KB)
リース会社が申告する場合は、上記書類に加え次の書類を添付してください。
- リース契約書(写)
- リース事業協会が確認した「固定資産税軽減計算書」(写)
賃上げ方針を計画内に位置づけて従業員に表明した場合は、上記書類に加え次の書類を添付してください。
従業員へ賃上げ方針を表明したことを証する書面(写)(商工農政課で認定をうけたもの)
中小企業等経営強化法「先端設備等導入計画」に基づく新規設備
(令和5年3月31日以前取得分)
【対象者】
- 資本金額1億円以下の法人
- 従業員数1,000人以下の個人事業主などのうち、先端設備等導入計画の認定を受けた者(大企業の子会社を除く)
※大企業の子会社とは
同一の大規模法人(資本金1億円を超える法人等)から2分の1以上の出資を受ける法人
2以上の大規模法人(資本金1億円を超える法人等)から3分の2以上の出資を受ける法人
【対象資産】
北名古屋市の認定を受けた先端設備等導入計画に基づき取得したもので「先端設備等導入計画」認定後から令和5年3月31日までに取得したもの
【資産の種類(取得価格/販売開始時期等)】
- 機械装置(160万円以上/10年以内)
- 測定工具および検査工具(30万円以上/5年以内)
- 器具備品(30万円以上/6年以内)
- 建物附属設備(60万円以上/14年以内) ※家屋と一体となって効用を果たすものを除く
- 構築物(120万円以上/14年以内)
- 事業用家屋(120万円以上/取得価格の合計が300万円以上の先端設備等とともに導入されたもの)
【その他の要件】
- 生産性向上に資する指標が旧モデル比で年平均1%以上向上するもの
※事業用家屋を除く - 生産、販売活動等の用に直接供されるものであること
- 中古資産でないこと
【特例率】: 0(ゼロ)
【適用期間】:取得後3年度分
【添付書類】
- 先端設備等導入計画に係る認定申請書(写)及び認定書(写)
- 認定支援機関確認書(写)
- 工業会等の証明書(写)
対象資産が事業用家屋の場合は、上記書類に加え次の書類を添付してください。
- 建築確認済証
- 建物見取り図
- 先端設備の購入契約書
リース会社が申告する場合は、上記書類に加え次の書類を添付してください。
- リース契約書(写)
- リース事業協会が確認した「固定資産税軽減計算書」(写)
先端設備認定についての詳細は
その他
他にも特例はありますので、ご不明な場合は税務課固定資産税(償却資産)担当までお問い合わせください。
お問い合わせ
税務課(西庁舎1階)
固定資産税担当
電話:0568-22-1111(代表)
ファクス:0568-24-0003
E-mail:zeimu@city.kitanagoya.lg.jp
業務内容
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- 上場株式等に係る所得の異なる課税方式の選択の廃止について
- 市民税・県民税・森林環境税の公的年金からの特別徴収制度について
- 社会保険料控除
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