市街化区域農地の課税について
農地課税の種類
平成18年3月20日、師勝町・西春町が市町村合併により北名古屋市となりました。
中部圏開発整備法では、北名古屋市は三大都市圏の特定市に該当し、市内の市街化区域農地は特定市街化農地に区分し、宅地並み課税を実施しています。
市街化区域農地とは
市街化区域内に所在する農地で、おおむね10年以内に市街化することが見込まれる土地であり、かつ、届出をするだけで自由に宅地に転用することができるようになった事情を考慮し、近傍宅地との均衡化を図ることとされた農地をいいます。
特定市街化区域農地とは
三大都市圏(この地域は中部圏)の特定市(都市整備区域内の市、政令指定都市)にある市街化区域農地をいいます。
宅地並み評価とは
状況が類似する宅地の価格に比準する価格によって評価を行うことになりますが、この評価方法は、状況が類似する宅地の価格から転用にあたっての通常必要と認められる造成費相当額を控除して求めることとされています。
特定市街化区域農地の税額計算
次の1、2のうち、いずれか少ない額が課税標準額となります。
- 評価額 × 特例率(固定資産税は1/3・都市計画税は2/3)
- ア.負担水準が100%以上の場合 → 評価額×特例率
イ.負担水準が100%未満の場合 → 前年度の課税標準額+(評価額×特例率×5%)(但し、イ の計算結果が ア を超える場合は ア の額)
上記で求めた課税標準額に税率(固定資産税:1.4%、都市計画税:0.2%)を乗じます。
負担水準とは
個々の農地の課税標準額が評価額に対してどの程度まで達しているかを示すものです。
次の式によって求めます。
お問い合わせ
税務課(西庁舎1階)
固定資産税担当
電話:0568-22-1111(代表)
ファクス:0568-24-0003
E-mail:zeimu@city.kitanagoya.lg.jp
業務内容
市民税
個人市民税- 個人市民税・県民税・森林環境税
- 個人市民税・県民税申告書作成コーナーについて(ふるさと納税寄附金上限額試算)
- 上場株式等に係る所得の異なる課税方式の選択の廃止について
- 市民税・県民税・森林環境税の公的年金からの特別徴収制度について
- 社会保険料控除
- 配偶者控除と配偶者特別控除
- 生命保険料控除
- 障害者に関する税金
- 市民税・県民税の住宅借入金等特別税額控除(住宅ローン控除)について
- 給与支払報告書・公的年金等支払報告書の電子データによる提出が義務化されます。
- 給与からの個人市民税・県民税・森林環境税の特別徴収実施のご案内
- 給与支払報告書を提出する際のお願い
- 申告時のマイナンバーの記載について
- eLTAXで特別徴収税額通知データの受け取りを希望される事業者の皆様へ
- 退職手当にかかる個人市民税・県民税の特別徴収について
- 個人市民税・県民税の減免および森林環境税の免除について
固定資産税
- 固定資産税・都市計画税について
- 住宅用地の課税標準の特例について
- 土地の課税標準額の計算方法について
- 市街化区域農地の課税について
- 固定資産税の縦覧・閲覧について
- 固定資産税に係る家屋調査について
- 新築住宅等に対する減額措置について
- 住宅耐震改修に伴う固定資産税の減額措置について
- 住宅バリアフリー改修に伴う固定資産税の減額措置について
- 住宅省エネ改修に伴う固定資産税の減額措置について
- 未登記家屋の所有者の変更について
- 家屋を取り壊された場合の届出について
- 償却資産に対する課税
- 償却資産の課税標準の特例について
軽自動車税・市たばこ税
- 軽自動車税
- 軽自動車税の減免について
- 軽自動車税(種別割)の税率について
- オートバイ・軽自動車税を県外ナンバーに変更したときは税止めの手続きが必要です
- 特定小型原動機付自転車のナンバープレートの交付について
- 市たばこ税