家屋を取り壊された場合の届出について
固定資産税は、毎年1月1日を基準日として、現況の所有者などに課せられます。 本年12月末日までに家屋を全部または一部取り壊された場合は、届出ください。 なお、登記関係については、法務局において別の申請が必要になりますのでご注意ください。
家屋取壊し届出書
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お問い合わせ
税務課(西庁舎2階)
固定資産税担当
電話:0568-22-1111(代表)
ファクス:0568-25-5533
E-mail:zeimu@city.kitanagoya.lg.jp
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