家屋を取り壊された場合の届出

ページ番号1001835  更新日 2026年3月24日

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固定資産税・都市計画税は、毎年1月1日を基準日として、現況の所有者などに課せられます。
本年12月末日までに家屋を全部または一部取り壊された場合は、届出ください。
なお、登記関係については、名古屋法務局において別の申請が必要になりますのでご注意ください。

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このページに関する問合せ

総務部 税務課 固定資産税担当
〒481-8531
愛知県北名古屋市西之保清水田15番地
電話:0568-48-0109
ファクス:0568-24-0003
メール:zeimu@city.kitanagoya.lg.jp