個人市民税の減免について
北名古屋市では、下記に該当する方に対して、個人市民税の減免制度があります。
減免対象者
番号 |
対象者 |
減免申請期日 |
1 |
生活保護を受けている方 |
減免事由発生の日から30日を経過した日またはその日以後に最初に到来する納期限のうち、どちらか遅い日 |
2 |
前年中の総所得金額等(※)が210万円以下で、当該年中の総所得金額等の見込額が前年中の総所得金額等に比べ、半分以下になる方 |
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3 |
失業等で、雇用保険法の規定により基本手当の受給資格を有する方(基本手当またはそれに準ずる手当を受給中の方)で、前年中の総所得金額等(※)が210万円以下の方 |
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4 |
長期療養を要する方(継続して6か月以上療養中の方、または継続して6か月以上療養を要すると思われる方)で、前年中の総所得金額等(※)が210万円以下の方 |
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5 |
賦課期日現在(その年の1月1日)において、勤労学生 (前年中における合計所得金額が75万円以下の学生で一定の要件にあてはまる場合)である方 |
当該納期限 |
6 |
震災、風水害、火災などの災害により死亡された方 |
減免事由発生の日から30日を経過した日またはその日以後に最初に到来する納期限のうち、どちらか遅い日 |
7 |
震災、風水害、火災などの災害により障害者となった方 |
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8 |
震災、風水害、火災などの災害により住宅または家財に損害を受けた方(損害の程度、前年中の総所得金額等、損害保険金の補てんなどにより受けられない場合があります。) |
※「総所得金額等」とは、総所得金額、退職所得金額(分離課税に係る所得割の課税標準となる額以外の額とする)および山林所得金額を合計した額です。
詳しくは税務課個人市民税担当へお問い合わせください。
お問い合わせ
税務課(西庁舎2階)
個人市民税担当
電話:0568-22-1111(代表)
ファクス:0568-25-5533
E-mail:zeimu@city.kitanagoya.lg.jp
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