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個人市民税の減免について

北名古屋市では、下記に該当する方に対して、個人市民税の減免制度があります。

減免対象者

減免対象者

番号

対象者

減免申請期日

1

生活保護を受けている方

減免事由発生の日から30日を経過した日またはその日以後に最初に到来する納期限のうち、どちらか遅い日

2

前年中の総所得金額等(※)が210万円以下で、当該年中の総所得金額等の見込額が前年中の総所得金額等に比べ、半分以下になる方
なお、生計を同一にする世帯員の収入等が生活保護法の規定に基づく基準額を超える場合は、対象となりません。

3

失業等で、雇用保険法の規定により基本手当の受給資格を有する方(基本手当またはそれに準ずる手当を受給中の方)で、前年中の総所得金額等(※)が210万円以下の方

4

長期療養を要する方(継続して6か月以上療養中の方、または継続して6か月以上療養を要すると思われる方)で、前年中の総所得金額等(※)が210万円以下の方

5

賦課期日現在(その年の1月1日)において、勤労学生 (前年中における合計所得金額が75万円以下の学生で一定の要件にあてはまる場合)である方

当該納期限

6

震災、風水害、火災などの災害により死亡された方

減免事由発生の日から30日を経過した日またはその日以後に最初に到来する納期限のうち、どちらか遅い日

7

震災、風水害、火災などの災害により障害者となった方

8

震災、風水害、火災などの災害により住宅または家財に損害を受けた方(損害の程度、前年中の総所得金額等、損害保険金の補てんなどにより受けられない場合があります。)

※「総所得金額等」とは、総所得金額、退職所得金額(分離課税に係る所得割の課税標準となる額以外の額とする)および山林所得金額を合計した額です。

 詳しくは税務課個人市民税担当へお問い合わせください。

お問い合わせ

税務課(西庁舎2階)
個人市民税担当

電話:0568-22-1111(代表)
ファクス:0568-25-5533
E-mail:zeimu@city.kitanagoya.lg.jp

業務内容

市民税

個人市民税 主な税制改正 法人市民税 国税電子申告・地方税電子申告

固定資産税

軽自動車税・市たばこ税

税に関する証明

自動車臨時運行許可(仮ナンバー)