固定資産税・都市計画税について

固定資産税

 毎年1月1日現在、市内に土地や家屋、償却資産を所有している方に対して課税されます。税額は、固定資産税課税標準額から算出され、特定の資産については、特例や減額の措置があります。

都市計画税

 毎年1月1日現在、市内の市街化区域内に土地や家屋を所有している方に対して課税されます。税額は、都市計画税課税標準額から算出され、特定の資産については、特例や減額の措置があります。

納税義務者

 固定資産税を納めていただく方は、原則として固定資産の所有者です。具体的には次のとおりです。

  • 土地 登記簿または土地(補充)課税台帳に所有者として登記または登録されている方
  • 家屋 登記簿または家屋(補充)課税台帳に所有者として登記または登録されている方
  • 償却資産 償却資産課税台帳に所有者として登録されている方

 ただし、所有者として登記(登録)されている方が賦課期日前に死亡している場合などには、賦課期日現在で、その土地・家屋を現に所有している方が納税義務者となります。

固定資産の評価と価格の決定

 固定資産の価格(評価額)は、総務大臣の定める「固定資産評価基準」に基づき、市長が決定したものです。土地や家屋の価格は、3年ごとの基準年度(例:平成30、令和3、6年度)に評価替えを行い、その決定価格を評価額として固定資産課税台帳に登録します。この評価額は原則として、土地の地目の変更や家屋の増築などの場合を除き、3年間(次の基準年度まで)据え置かれます。
 ただし、土地については、地価の下落の著しい地域で、基準年度以外の年度でも価格を下落修正することがあります。
 償却資産は、毎年評価を行いその価格を固定資産課税台帳に登録します。

課税標準額の決定

 原則として、固定資産課税台帳に登録された価格が課税標準額となります。ただし、特定の資産で特例や減額の措置が適用される場合は、課税標準額は価格よりも低く算定されます。

税率

  • 固定資産税 1.4%
  • 都市計画税 0.2%

 課税標準額 × 税率 = 税額 となります。

免税点

 市内で同一人が所有する土地・家屋・償却資産のそれぞれの課税標準額の合計が、次の金額に満たない場合には固定資産税・都市計画税は課税されません。

  • 土地 30万円
  • 家屋 20万円
  • 償却資産 150万円

納税通知書・課税明細書

 納税通知書には、課税状況をお知らせするために、所有されている固定資産の評価額・課税標準額・税相当額を記載した課税明細書が同封されています。

納税通知書の発送と納期

 令和6年度の固定資産税・都市計画税納税通知書は、第1期の初日に発送しています。納期は次のとおりです。

  • 第1期 4月1日(月曜日)から4月30日(火曜日)まで
  • 第2期 7月1日(月曜日)から7月31日(水曜日)まで
  • 第3期 12月1日(日曜日)から12月25日(水曜日)まで
  • 第4期 2月1日(土曜日)から2月28日(金曜日)まで

延滞金について

 納期限までに固定資産税・都市計画税を納めていただけなかった場合、納期限内に納付されている方との公平を保つため、納期限後の日数に応じて本来の税額に加えて延滞金を納付していただくことになります。
 延滞金の算定につきましては、以下にあります収納課のページをご確認ください。

延滞金(収納課)

お問い合わせ

税務課(西庁舎1階)
固定資産税担当
電話:0568-22-1111(代表)
ファクス:0568-24-0003
E-mail:zeimu@city.kitanagoya.lg.jp

業務内容

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