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配偶者控除と配偶者特別控除

 所得控除には配偶者控除と配偶者特別控除がありますが、次の要件を満たす場合に、下表のとおり控除が受けられます。

配偶者控除 【控除額 33万円から11万円(70歳以上は38万円から13万円)】

  • 本人の前年中の合計所得金額が1,000万円以下であること。
  • 配偶者の前年中の合計所得金額が48万円以下であること。
  • 配偶者が、事業専従者および他の納税義務者の扶養親族でないこと。

配偶者特別控除 【控除額 33万円から1万円】

  • 本人の前年中の合計所得金額が1,000万円以下であること。
  • 配偶者の前年中の合計所得金額が48万円を超え、133万円以下であること。
  • 配偶者が、事業専従者および他の納税義務者の扶養親族でないこと。

配偶者控除・配偶者特別控除金額一覧表

配偶者の前年の合計所得金額

(参考)
配偶者の収入が給与のみの場合の、

配偶者の前年の給与収入額

市民税・県民税から適用される控除額
納税義務者の前年の合計所得金額

900万円以下

(給与収入1,095万円以下)

900万円超
950万円以下

(給与収入1,095万円超1,145万円以下)
 

950万円超
1,000万円以下

(給与収入1,145万円超1,195万円以下)

配偶者控除 48万円
以下
配偶者70歳未満 103万円以下 33万円 22万円 11万円
配偶者70歳以上

38万円

26万円 13万円
配偶者特別控除 48万円超
100万円未満
103万円超
155万円未満
33万円 22万円 11万円
100万円超
105万円以下
155万円超
160万円以下
31万円 21万円 11万円
105万円超
110万円以下
160万円超
166.8万円未満
26万円 18万円 9万円
110万円超
115万円以下

166.8万円以上

175.2万円未満

21万円 14万円 7万円
115万円超
120万円以下

175.2万円以上

183.2万円未満

16万円 11万円 6万円
120万円超
125万円以下

183.2万円以上

190.4万円未満

11万円 8万円 4万円
125万円超
130万円以下

190.4万円以上

197.2万円未満

6万円 4万円 2万円
130万円超
133万円以下

197.2万円以上

201.6万円未満

3万円 2万円 1万円
133万円超 201.6万円以上 0円 0円 0円

注1:この表における給与収入額は、給与以外の所得(例:公的年金、事業、不動産、配当、一時所得など)がない場合の金額です。他に所得がある場合には、この表の限りではありません。

注2:配偶者の年齢は、課税年度の1月1日(賦課期日)現在の年齢です。

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税務課(西庁舎2階)
個人市民税担当

電話:0568-22-1111(代表)
ファクス:0568-25-5533
E-mail:zeimu-e@city.kitanagoya.lg.jp

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