法人市民税の減免について

 北名古屋市では、次に該当する法人で収益事業を行わない場合、法人市民税の減免を行っています。

対象となる事業所

  • 公益社団法人および公益財団法人
  • 地方自治法第260条の2第1項の認可を受けた地縁による団体(地縁団体)
  • 特定非営利活動促進法第2条第2項に規定する法人(NPO法人)

申請方法

申請の受付時期

 4月1日から4月末日まで

提出書類

  • 減免申請書
  • 均等割申告書(第22号の3様式)

上記2点に加え、下記の書類の添付が必要です。

公益社団法人および公益財団法人の場合

県の認定、または許可の写し

地方自治法第260条の2第1項の認可を受けた地縁による団体(地縁団体)の場合

市の許可の写し

特定非営利活動促進法第2条第2項に規定する法人(NPO法人)の場合

県の認証の写し

お問い合わせ

税務課(西庁舎1階)
法人市民税担当

電話:0568-22-1111(代表)
ファクス:0568-24-0003
E-mail:zeimu@city.kitanagoya.lg.jp

業務内容

市民税

個人市民税 主な税制改正 法人市民税 国税電子申告・地方税電子申告

固定資産税

軽自動車税・市たばこ税

税に関する証明

自動車臨時運行許可(仮ナンバー)