法人市民税の減免について
北名古屋市では、次に該当する法人で収益事業を行わない場合、法人市民税の減免を行っています。
対象となる事業所
- 公益社団法人および公益財団法人
- 地方自治法第260条の2第1項の認可を受けた地縁による団体(地縁団体)
- 特定非営利活動促進法第2条第2項に規定する法人(NPO法人)
申請方法
申請の受付時期
4月1日から4月末日まで
提出書類
- 減免申請書
- 均等割申告書(第22号の3様式)
上記2点に加え、下記の書類の添付が必要です。
公益社団法人および公益財団法人の場合
県の認定、または許可の写し
地方自治法第260条の2第1項の認可を受けた地縁による団体(地縁団体)の場合
市の許可の写し
特定非営利活動促進法第2条第2項に規定する法人(NPO法人)の場合
県の認証の写し
お問い合わせ
税務課(西庁舎1階)
法人市民税担当
電話:0568-22-1111(代表)
ファクス:0568-24-0003
E-mail:zeimu@city.kitanagoya.lg.jp
業務内容
市民税
個人市民税- 個人市民税・県民税・森林環境税
- 個人市民税・県民税申告書作成コーナーについて(ふるさと納税寄附金上限額試算)
- 上場株式等に係る所得の異なる課税方式の選択の廃止について
- 市民税・県民税・森林環境税の公的年金からの特別徴収制度について
- 社会保険料控除
- 配偶者控除と配偶者特別控除
- 生命保険料控除
- 障害者に関する税金
- 市民税・県民税の住宅借入金等特別税額控除(住宅ローン控除)について
- 給与支払報告書・公的年金等支払報告書の電子データによる提出が義務化されます。
- 給与からの個人市民税・県民税・森林環境税の特別徴収実施のご案内
- 給与支払報告書を提出する際のお願い
- 申告時のマイナンバーの記載について
- eLTAXで特別徴収税額通知データの受け取りを希望される事業者の皆様へ
- 退職手当にかかる個人市民税・県民税の特別徴収について
- 個人市民税・県民税の減免および森林環境税の免除について
固定資産税
- 固定資産税・都市計画税について
- 住宅用地の課税標準の特例について
- 土地の課税標準額の計算方法について
- 市街化区域農地の課税について
- 固定資産税の縦覧・閲覧について
- 固定資産税に係る家屋調査について
- 新築住宅等に対する減額措置について
- 住宅耐震改修に伴う固定資産税の減額措置について
- 住宅バリアフリー改修に伴う固定資産税の減額措置について
- 住宅省エネ改修に伴う固定資産税の減額措置について
- 未登記家屋の所有者の変更について
- 家屋を取り壊された場合の届出について
- 償却資産に対する課税
- 償却資産の課税標準の特例について
軽自動車税・市たばこ税
- 軽自動車税
- 軽自動車税の減免について
- 軽自動車税(種別割)の税率について
- オートバイ・軽自動車税を県外ナンバーに変更したときは税止めの手続きが必要です
- 特定小型原動機付自転車のナンバープレートの交付について
- 市たばこ税