社会保険料控除

 社会保険料控除については、居住者が、各年において、自己または自己と生計を一にする配偶者その他の親族の負担すべき社会保険料を支払った場合には、その支払った者に社会保険料控除が適用されることになります。

社会保険料の範囲

  1. 健康保険の保険料
  2. 国民健康保険料の保険料または国民健康保険税 
  3. 介護保険法の規定による介護保険の保険料
  4. 雇用保険の労働保険料
  5. 国民年金の保険料および国民年金基金の掛金
  6. 農業者年金の保険料
  7. 厚生年金保険の保険料および厚生年金基金の掛金
  8. 船員保険の保険料
  9. 国家公務員共済組合の掛金
  10. 地方公務員等共済組合の掛金
  11. 日本私立学校振興・共済事業団の掛金
  12. 恩給納金
  13. 労災保険の保険料
  14. 地方公共団体の職員の互助会の掛金
  15. 国家公務員共済組合法等の一部を改正する法律 附則第9条から第11条までの規定による掛金
  16. 政府管掌健康保険(船員保険を含む。)の附加的給付等に係る被保険者の負担金

年金から国民健康保険、後期高齢者医療制度が特別徴収されている場合

 国民健康保険、後期高齢者医療制度の保険料が年金から特別徴収の方法により徴収されている場合は、その保険料を支払った者は年金の受給者自身であるため、その年金の受給者に社会保険料控除が適用されます。

 なお、一定の手続により、年金からの特別徴収に代えて、口座振替により保険料を支払うことを選択した場合には、口座振替によりその保険料を支払った方(被保険者又は被保険者と生計を一にする配偶者その他の親族に限ります。)に社会保険料控除が適用されます。

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