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自動車臨時運行許可(仮ナンバー)について

 自動車臨時運行許可制度は、未登録の自動車や車検切れの自動車などを、登録・検査を受けるため陸運支局などへ回送する場合などに、自動車が臨時に道路を運行することを特例的に許可する制度です。

許可ができる運行目的

  • 新規登録や新規検査、継続検査、予備検査などのため運輸支局などへ回送を行う場合
  • 自己が製作した自動車の性能試験を目的として運行を行う場合
  • 自動車の販売、引渡し、引取りなどで回送が必要な場合
  • 整備工場へ車両整備・修理(検査・登録を受けることを前提としているものに限る)するために回送する場合
  • ナンバープレートの封印を再封印するため運輸支局などへ回送を行う場合
  • ナンバープレートを紛失、棄損などした場合に、再交付の手続きを受けるため運輸支局などへ回送を行う場合
  • 自動車を輸出するため回送が必要な場合

許可条件

 北名古屋市が出発地、経由地、到着地のいずれかであることが必要です。

許可の対象となる車両

  • 普通自動車
  • 小型自動車
  • 軽自動車
  • オートバイ など

申請に必要な書類

 下記の4点の書類をご用意ください。

1.車両の同一性を確認するための書類の原本
  • 自動車検査証
  • 一時抹消登録証明書
  • 輸出抹消仮登録証明書 など いずれか1つ
2.自動車損害賠償責任保険(共済)証明書の原本

 保険期間が運行中有効なもの。保険期間の終期が、臨時運行の最終日の正午までとなっている場合、運行の許可ができません。

3.申請者の本人確認ができるもの

 マイナンバー(個人番号)カード、運転免許証、在留カードなど(法人や事業所等による申請の場合は、窓口に来られる方の本人確認書類)

4.自動車臨時運行許可申請書

自動車臨時運行許可申請書(PDF形式 133KB)

自動車臨時運行許可申請書(Excel形式 22KB)

自動車臨時運行許可申請書【記載例】(PDF形式 136KB)

 ※窓口にもご用意しております。

手数料

 1件につき750円

注意事項

申請の受付について

  • 申請の受付は、運行開始日の当日または前日(運行開始日の前日が閉庁日の場合は、その直前の開庁日)からとなります。
  • 税務課(西庁舎)の窓口で申請を受け付けております。
  • 窓口延長の時間帯は、申請できません。

運行期間について

 運行期間は、5日を限度として必要最小日数となります。

返却について

  • 仮ナンバーの返却の際は、臨時運行許可証も併せてご返却いただく必要があります。
  • 臨時運行期間が満了した日から5日以内に返却してください。

許可番号標について

 貸し出す臨時運行許可番号標(ナンバープレート)の大きさは、縦の長さ165ミリメートル、横の長さ330ミリメートルとなっております。

お問い合わせ

税務課(西庁舎2階)
電話:0568-22-1111(代表)
ファクス:0568-25-5533
E-mail:zeimu@city.kitanagoya.lg.jp

業務内容

市民税

個人市民税 主な税制改正 法人市民税 国税電子申告・地方税電子申告

固定資産税

軽自動車税・市たばこ税

税に関する証明

自動車臨時運行許可(仮ナンバー)