自動車臨時運行許可(仮ナンバー)について
自動車臨時運行許可制度は、未登録の自動車や車検切れの自動車などを、登録・検査を受けるため陸運支局などへ回送する場合などに、自動車が臨時に道路を運行することを特例的に許可する制度です。
許可ができる運行目的
- 新規登録や新規検査、継続検査、予備検査などのため運輸支局などへ回送を行う場合
- 自己が製作した自動車の性能試験を目的として運行を行う場合
- 自動車の販売、引渡し、引取りなどで回送が必要な場合
- 整備工場へ車両整備・修理(検査・登録を受けることを前提としているものに限る)するために回送する場合
- ナンバープレートの封印を再封印するため運輸支局などへ回送を行う場合
- ナンバープレートを紛失、棄損などした場合に、再交付の手続きを受けるため運輸支局などへ回送を行う場合
- 自動車を輸出するため回送が必要な場合
許可条件
出発地、経由地、到着地のいずれかの最寄りの行政庁が北名古屋市であること
許可の対象となる車両
- 普通自動車
- 小型自動車
- 軽自動車
- オートバイ など
申請に必要な書類
下記の4点の書類をご用意ください。
1.車両の同一性を確認するための書類の原本
- 自動車検査証
- 一時抹消登録証明書
- 輸出抹消仮登録証明書 など いずれか1つ
2.自動車損害賠償責任保険(共済)証明書の原本
保険期間が運行中有効なもの。保険期間の終期が、臨時運行の最終日の正午までとなっている場合、運行の許可ができません。
3.申請者の本人確認ができるもの
マイナンバー(個人番号)カード、運転免許証、在留カードなど(法人や事業所等による申請の場合は、窓口に来られる方の本人確認書類)
4.自動車臨時運行許可申請書
自動車臨時運行許可申請書(PDF 133KB)
自動車臨時運行許可申請書(Excel 22KB)
自動車臨時運行許可申請書【記載例】(PDF 136KB)
※窓口にもご用意しております。
手数料
1件につき750円
注意事項
申請の受付について
- 申請の受付は、運行開始日の当日または前日(運行開始日の前日が閉庁日の場合は、その直前の開庁日)からとなります。
- 税務課(西庁舎)の窓口で申請を受け付けております。
運行期間について
運行期間は、5日を限度として必要最小日数となります。
返却について
- 仮ナンバーの返却の際は、臨時運行許可証も併せてご返却いただく必要があります。
- 臨時運行期間が満了した日から5日以内に返却してください。
許可番号標について
貸し出す臨時運行許可番号標(ナンバープレート)の大きさは、縦の長さ165ミリメートル、横の長さ330ミリメートルとなっております。
お問い合わせ
税務課(西庁舎1階)
電話:0568-22-1111(代表)
ファクス:0568-24-0003
E-mail:zeimu@city.kitanagoya.lg.jp
業務内容
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