固定資産税に係る家屋調査について
家屋を新築・増築されますと、その翌年度から固定資産税が課税されることとなりますが、この税額算出の基となる家屋の評価額を算定するため、家屋の内部および外観の調査をしています。
調査の流れ(住宅の場合)
家屋の完成後、市役所からお手紙などにより調査のご案内をします。(例年4月以降)
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お電話にて調査日時をご予約いただきます。
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調査日に固定資産評価補助員(市職員)が、通常2名で訪問し、内部調査、外観調査、家屋に関する税金の説明をします。(約1時間)
その他
- 調査日時については、平日の下記の時間でお願いします。
- 午前9時から
- 午前10時30分から
- 午後1時30分から
- 午後3時から
- 調査日に次の資料をご用意いただきます。
- 建築確認申請書一式
- 図面集(平面図、立面図、仕上表など)
- 長期優良住宅建築計画の認定通知書(長期優良住宅の場合)
- 内部調査については、各部屋の内装仕上げや建築設備などを確認します。
- 外観調査については、屋根や外壁の素材、建具の位置や大きさ、換気口の数などを確認します。
- 新築住宅に係る固定資産税の減額申告や不動産取得税の減額申請などの手続きもご案内します。
- マイナンバー(個人番号)をお書きいただく書類がございますので、事前に番号の準備をお願いします。(共有の場合は、代表の方のもの)
- 家屋調査は、ご本人様以外(ご家族)の方の立会いでも結構です。
- 建物の引き渡し時など、入居前に調査をご希望の方は、税務課固定資産税(家屋)担当までご連絡ください。
お問い合わせ
税務課(西庁舎1階)
固定資産税担当
電話:0568-22-1111(代表)
ファクス:0568-24-0003
E-mail:zeimu@city.kitanagoya.lg.jp
業務内容
市民税
個人市民税- 個人市民税・県民税・森林環境税
- 個人市民税・県民税申告書作成コーナーについて(ふるさと納税寄附金上限額試算)
- 上場株式等に係る所得の異なる課税方式の選択の廃止について
- 市民税・県民税・森林環境税の公的年金からの特別徴収制度について
- 社会保険料控除
- 配偶者控除と配偶者特別控除
- 生命保険料控除
- 障害者に関する税金
- 市民税・県民税の住宅借入金等特別税額控除(住宅ローン控除)について
- 給与支払報告書・公的年金等支払報告書の電子データによる提出が義務化されます。
- 給与からの個人市民税・県民税・森林環境税の特別徴収実施のご案内
- 給与支払報告書を提出する際のお願い
- 申告時のマイナンバーの記載について
- eLTAXで特別徴収税額通知データの受け取りを希望される事業者の皆様へ
- 退職手当にかかる個人市民税・県民税の特別徴収について
- 個人市民税・県民税の減免および森林環境税の免除について
固定資産税
- 固定資産税・都市計画税について
- 住宅用地の課税標準の特例について
- 土地の課税標準額の計算方法について
- 市街化区域農地の課税について
- 固定資産税の縦覧・閲覧について
- 固定資産税に係る家屋調査について
- 新築住宅等に対する減額措置について
- 住宅耐震改修に伴う固定資産税の減額措置について
- 住宅バリアフリー改修に伴う固定資産税の減額措置について
- 住宅省エネ改修に伴う固定資産税の減額措置について
- 未登記家屋の所有者の変更について
- 家屋を取り壊された場合の届出について
- 償却資産に対する課税
- 償却資産の課税標準の特例について
軽自動車税・市たばこ税
- 軽自動車税
- 軽自動車税の減免について
- 軽自動車税(種別割)の税率について
- オートバイ・軽自動車税を県外ナンバーに変更したときは税止めの手続きが必要です
- 特定小型原動機付自転車のナンバープレートの交付について
- ペダル付き原動機付自転車のナンバープレートについて
- 市たばこ税