住宅省エネ改修に伴う固定資産税の減額措置について

  建築物の省エネルギー対策の促進を図るため、省エネ改修工事を行った住宅に対する固定資産税の減額制度が平成20年度から創設されました。 
 一定の省エネ改修工事を行い、かつ、省エネ改修工事が完了した日から3か月以内に市に申告した住宅に限り、省エネ改修工事が完了した翌年度分について、当該住宅にかかる固定資産税額の一部を減額します。

減額の要件

  • 令和8年3月31日までに省エネ改修工事を完了した住宅
  • 平成26年4月1日以前に建築された住宅(賃貸住宅を除く)で、省エネ改修工事後の住宅の床面積が50平方メートル以上280平方メートル以下であること
  • 省エネ改修工事費用の自己負担額が60万円を超えていること(断熱改修に係る工事費が60万円超、または断熱改修に係る工事費が50万円超であって、太陽光発電装置、高効率空調機、高効率給湯器もしくは太陽熱利用システムの設置に係る工事費と合わせて60万円超)
    ※国・地方公共団体から補助金などを受けている場合は、その金額を省エネ改修工事費用から控除します。

対象となる省エネ改修工事

 省エネ改修工事を行ったことによって現行の省エネ基準に新たに適合するもの

  • 窓の改修工事(二重サッシ化や複層ガラス窓へ変更)[必須]
  • 窓の改修工事[必須]とあわせて行う床の断熱改修工事、天井の断熱改修工事、壁の断熱改修工事 (外気と接するものの工事)

 次のいずれかの者による証明を受けていること

  • 建築士・指定確認検査機関・登録住宅性能評価機関
  • 住宅瑕疵担保責任保険法人

減額される範囲

 減額の対象は、床面積が1戸当たり120平方メートルまでです。120平方メートルを超える場合は、120平方メートルに相当する部分が減額対象となります。 

減額の内容

 省エネ改修工事を行った家屋に係る翌年度分の固定資産税額の3分の1を減額します。

 ※長期優良住宅の認定を受けて省エネ改修工事を行った場合は3分の2を減額します。

減額を受けるための手続き

 省エネ改修工事の完了後3か月以内に以下の書類を税務課固定資産税担当に提出してください。

  • 省エネ改修工事に伴う固定資産税減額申告書(様式は下記よりダウンロードできます。)
  • 増改築等工事証明書
  • 省エネ改修工事に係る図面・写真(工事前と後)
  • 省エネ改修工事に係る契約書・見積書・領収書の写し
  • 長期優良住宅の認定を受けて改修した場合は長期優良住宅建築等計画の認定通知書の写し並びに増改築等工事証明書

その他

  • 都市計画税の減額はありません。
  • 新築住宅の減額や耐震改修工事による減額との同時適用はできませんが、バリアフリー改修工事による減額との同時適用は可能です。
  • この制度による減額は1戸につき一度しか受けることができません。

申告書ダウンロード

お問い合わせ

税務課(西庁舎1階)
固定資産税担当
電話:0568-22-1111(代表)
ファクス:0568-24-0003
E-mail:zeimu@city.kitanagoya.lg.jp

業務内容

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