オートバイ・軽自動車を県外ナンバーに変更したときは税止めの手続きが必要です
北名古屋市で課税の対象となっている「尾張小牧」ナンバーのオートバイや軽自動車を、県外で廃車または住所変更・名義変更などの登録変更をしたときは、税止め(税申告)の手続きが必要となります。
税止めの手続きをされないと、北名古屋市で車両の登録状況を把握できないために、翌年度以降も引き続き軽自動車税が課税されてしまいます。
ご自身で手続きをされる場合は、以下により必要書類をご提出ください。
なお、軽自動車検査協会等が代行手続きを有料で行っています。詳しくは、軽自動車検査協会でご確認ください。
税止めをする必要のある車両
「尾張小牧」ナンバーのオートバイ(排気量125ccを超えるもの)と軽自動車
(注)特にオートバイは税止めがされていない場合が多く、名義変更(移転登録)の場合は旧所有者に納税通知書が届いてしまい、思わぬトラブルの原因となりますので、必ず税止めの手続きをお願いします。
税止めの手続きに必要な書類と提出先
必要な書類
以下のいずれか1つを提出してください。
書類が用意できない場合はご相談ください。
軽自動車税申告書(報告書)
軽自動車変更(転出)申告書
軽自動車税納税義務消滅(変更)申告書
車検証返納証明書のコピー
届出済証返納証明書のコピー
新旧各ナンバーの車検証のコピー(※)
(※)旧ナンバーの車検証のコピーがない場合は、新ナンバーの車検証のコピーの余白に旧ナンバーと旧所有者名を記入してください。
提出先(郵送でも受付しています)
北名古屋市西之保清水田15番地
北名古屋市役所 税務課 軽自動車税担当
郵送で提出される場合は、提出者の氏名、住所、電話番号を封筒などにご記入ください。税務課からお問い合わせをすることがありますので、ご協力をお願いします。
お問い合わせ
税務課(西庁舎1階)
軽自動車税担当
電話:0568-22-1111(代表)
ファクス:0568-24-0003
E-mail:zeimu@city.kitanagoya.lg.jp
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- 生命保険料控除
- 障害者に関する税金
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