法人市民税の法人税割の超過課税(不均一課税)について
本市では道路整備や防災対策を始め、学校施設等の公共施設の維持・更新などの都市基盤の整備に活用するため、法人市民税の法人税割の超過課税(不均一課税)を実施することとなりました。
本趣旨にご理解をいただき、法人市民税の申告納付にご協力賜りますようお願い申し上げます。
法人税割の税率(不均一課税)
資本金等の額が1億円超または法人税額が1,000万円超の法人、 保険業法に規定する相互会社 |
8.4% |
資本金等の額が1億円以下かつ法人税額が1,000万円以下の法人 |
6.0% (今までの税率と同じ) |
※資本金等の額とは、法人税法第2条第16号に規定する資本金等の額となります。
※法人税額とは、法人税割の課税標準となる法人税額(分割法人は分割する前の額)となります。
適用開始時期
令和3年10月1日以後に開始する事業年度から
予定申告について
令和3年10月1日以後に開始する最初の事業年度の予定申告の法人税割額については、次のとおりとなります。
前事業年度分の法人税割額×6÷前事業年度の月数 (条例改正による予定申告の経過措置はありません。) |
お問い合わせ
税務課(西庁舎1階)
法人市民税担当
電話:0568-22-1111(代表)
ファクス:0568-24-0003
E-mail:zeimu@city.kitanagoya.lg.jp
業務内容
市民税
個人市民税- 個人市民税・県民税・森林環境税
- 個人市民税・県民税申告書作成コーナーについて(ふるさと納税寄附金上限額試算)
- 上場株式等に係る所得の異なる課税方式の選択の廃止について
- 市民税・県民税・森林環境税の公的年金からの特別徴収制度について
- 社会保険料控除
- 配偶者控除と配偶者特別控除
- 生命保険料控除
- 障害者に関する税金
- 市民税・県民税の住宅借入金等特別税額控除(住宅ローン控除)について
- 給与支払報告書・公的年金等支払報告書の電子データによる提出が義務化されます。
- 給与からの個人市民税・県民税・森林環境税の特別徴収実施のご案内
- 給与支払報告書を提出する際のお願い
- 申告時のマイナンバーの記載について
- eLTAXで特別徴収税額通知データの受け取りを希望される事業者の皆様へ
- 退職手当にかかる個人市民税・県民税の特別徴収について
- 個人市民税・県民税の減免および森林環境税の免除について
固定資産税
- 固定資産税・都市計画税について
- 住宅用地の課税標準の特例について
- 土地の課税標準額の計算方法について
- 市街化区域農地の課税について
- 固定資産税の縦覧・閲覧について
- 固定資産税に係る家屋調査について
- 新築住宅等に対する減額措置について
- 住宅耐震改修に伴う固定資産税の減額措置について
- 住宅バリアフリー改修に伴う固定資産税の減額措置について
- 住宅省エネ改修に伴う固定資産税の減額措置について
- 未登記家屋の所有者の変更について
- 家屋を取り壊された場合の届出について
- 償却資産に対する課税
- 償却資産の課税標準の特例について
軽自動車税・市たばこ税
- 軽自動車税
- 軽自動車税の減免について
- 軽自動車税(種別割)の税率について
- オートバイ・軽自動車税を県外ナンバーに変更したときは税止めの手続きが必要です
- 特定小型原動機付自転車のナンバープレートの交付について
- 市たばこ税