法人市民税
納付額の申告
市内に事務所や事業所、寮などのある法人に対して課税されます。市内に事業所などのある法人には均等割と法人税割が、市内に寮などのある法人には均等割のみが課税されます。税額は資本金や従業員数、法人税額などから算出されます。申告は事業年度終了日から 2 か月以内に行ってください。
大法人の電子申告の義務化
平成30年度税制改正により、大法人が行う法人市民税の申告については、電子情報処理組織(eLTAX)により提出しなければならないこととされました。
対象となる法人
次の内国法人が対象となります。
- 事業年度開始時において資本金の額等が1億円を超える法人
- 相互会社、投資法人、特定目的会社
適用日
令和2年4月1日以後に開始する事業年度分から適用
対象書類
申告書及び申告書に添付すべきものとされている書類のすべて
関連リンク
大法人の電子申告義務化の概要(PDF 434KB)
プレ申告データの送信開始のお知らせ
令和3年4月の申告書発送分から、電子申告を利用されている法人に対して、プレ申告データをeLTAX(エルタックス)のメッセージボックスに送信する運用を開始しました。
なお、電子申告を利用されている場合であっても、これまでどおり紙の申告書を提出することもできます。ただし「大法人」に該当する法人におかれましては、電子申告義務化の制度改正がありましたのでご注意ください。
「プレ申告データ」とは
申告を行う際の参考となるよう、申告先の地方公共団体から納税者へ送付されるデータのことです。前年申告の内容をもとに、申告データの一部の項目(納税者の名前など)があらかじめ設定されている申告データです。申告時期が近づくと、納税者の名前などがあらかじめ印刷された申告書が郵送されますが、プレ申告データはこの電子データ版に相当します。(eLTAXホームページ「用語集」より)
eLTAXの操作等については、下記のeLTAXお問い合わせページをご参照ください。
関連リンク
税率
均等割
資本金等の額 |
市内の従業員数 |
税率(年額) |
---|---|---|
公益法人等 |
50,000 |
|
1千万円以下 |
50人以下 50人超 |
50,000 120,000 |
1千万円超 1億円以下 |
50人以下 50人超 |
130,000 150,000 |
1億円超 10億円以下 |
50人以下 50人超 |
160,000 400,000 |
10億円超 50億円以下 |
50人以下 50人超 |
410,000 1,750,000 |
50億円超 |
50人以下 50人超 |
410,000 3,000,000 |
法人税割
法人市民税の法人税割は課税標準となる法人税額に次の税率を乗じて計算します。
表:法人税割の税率
法人等の区分 |
平成26年10月1日 から令和元年9月30日の間に開始する事業年度分 |
令和元年10月1日 から令和3年9月30日の間に開始する事業年度分 |
令和3年10月1日以後に開始する事業年度分 |
資本金等の額が1億円超または法人税額が1,000万円超の法人、保険業法に規定する相互会社 |
9.7% |
6.0% | 8.4% |
資本金等の額が1億円以下かつ法人税割が1,000万円以下の法人 |
9.7% | 6.0% | 6.0% |
※令和3年10月1日以後に開始する事業年度から法人市民税の超過課税(不均一課税)を実施することとなりました。
税額の計算例
○A市にあった法人が、9月15日に北名古屋市に転入した場合の法人市民税額
事業年度 | 4月1日から3月31日 |
従業者数 | 17人 |
法人税額 | 36万円 |
資本等の金額 |
1,000万円 |
事業所等が存在した期間
- 4月1日から9月14日(5か月と14日間)
法人税割(税率は北名古屋市と同様とする)
- 分割基準となる人数…17人(廃止月の前月末日の人数)×6カ月(端数切上げ)÷12カ月=8.5人≒9人(端数切上げ)
- 課税標準額の計算…360,000円÷19人(計算上の全従業者数 北名古屋市10人+A市9人)=18,947.36円×9人=170,526.24=170,000(千円未満切捨て)
- 税額計算…170,000×6.0%=10,200円(100円未満切捨て)
均等割
- 存在した月数…5か月(端数切捨て)
- 税額計算…50,000×5か月÷12月=20,833円≒20,800円(100円未満切捨て)
法人市民税合計
- 10,200円+20,800円=31,000円
北名古屋市の場合
事業所等が存在した期間
- 9月15日~3月31日(6か月と17日間)
法人税割
- 分割基準となる人数…17人(事業年度末日の人数)×7カ月(端数切上げ)÷12カ月=9.9166…人≒10人(端数切上げ)
- 課税標準額の計算…360,000円÷19人(計算上の全従業者数 北名古屋市10人+A市9人)=18,947.36円×10人=189,473.6=189,000(千円未満切捨て)
- 税額計算…189,000×6.0%=11,340≒11,300円(100円未満切捨て)
均等割
- 存在した月数…6か月(端数切捨て)
- 税額計算…50,000×6か月÷12月=25,000円
法人市民税合計
- 11,300円+25,000円=36,300円
法人の異動
法人に異動が生じたときは、速やかに各種書類の提出をしてください。提出にあたっては法人設立・開設・異動届出書に必要事項を記入の上、下記の書類(コピー可)を添付してください。
異動区分 | 添付書類 |
1.法人の設立、 本店の転入(市外から市内へ) |
登記事項証明書、定款等 |
2.支店等の開設 | 登記事項証明書、定款等 |
3.支店等の廃止、移転 | 不要(可能であれば賃貸契約解約証明書等) |
4.解散・清算結了、 本店の転出(市内から市外へ) |
登記事項証明書 |
5.合併 | 登記事項証明書、定款等、合併契約書 |
6.申告期限の延長の特例の申請 | 所轄税務署長に提出した申請書控えのコピー |
7.事業年度変更 | 定款等 |
8.その他の登記事項変更(代表者・資本金・本店住所等) | 登記事項証明書 |
様式ダウンロード(申告書、納付書、設立開設異動届出書等)
法人市民税 確定・中間・修正申告書(Excel 106KB)
課税標準の分割に関する明細書 [第22号の2様式](PDF 96KB)
課税標準の分割に関する明細書 [第22号の2様式](Excel 41KB)
お問い合わせ
税務課(西庁舎1階)
法人市民税担当
電話:0568-22-1111(代表)
ファクス:0568-24-0003
E-mail:zeimu@city.kitanagoya.lg.jp
業務内容
市民税
個人市民税- 個人市民税・県民税・森林環境税
- 個人市民税・県民税申告書作成コーナーについて(ふるさと納税寄附金上限額試算)
- 上場株式等に係る所得の異なる課税方式の選択の廃止について
- 市民税・県民税・森林環境税の公的年金からの特別徴収制度について
- 社会保険料控除
- 配偶者控除と配偶者特別控除
- 生命保険料控除
- 障害者に関する税金
- 市民税・県民税の住宅借入金等特別税額控除(住宅ローン控除)について
- 給与支払報告書・公的年金等支払報告書の電子データによる提出が義務化されます。
- 給与からの個人市民税・県民税・森林環境税の特別徴収実施のご案内
- 給与支払報告書を提出する際のお願い
- 申告時のマイナンバーの記載について
- eLTAXで特別徴収税額通知データの受け取りを希望される事業者の皆様へ
- 退職手当にかかる個人市民税・県民税の特別徴収について
- 個人市民税・県民税の減免および森林環境税の免除について
固定資産税
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