住宅バリアフリー改修に伴う固定資産税の減額措置
住宅のバリアフリー改修を支援するため、バリアフリー改修工事を行った住宅に対する固定資産税の減額制度が平成19年度から創設されました。
一定のバリアフリー改修工事を行い、かつ、バリアフリー改修工事が完了した日から3か月以内に市に申告した住宅に限り、バリアフリー改修工事が完了した翌年度分について、当該住宅にかかる固定資産税額の3分の1を減額します。
減額の要件
- 令和8年3月31日までにバリアフリー改修工事を完了した住宅
- 新築された日から10年以上経過した住宅(賃貸住宅を除く)で、バリアフリー改修工事後の住宅の床面積が50平方メートル以上280平方メートル以下であること
- 次のいずれかの方が居住している住宅
- 65歳以上の方(改修工事が完了した年の翌年の1月1日現在の年齢)
- 要介護認定または要支援認定を受けている方
- 障害者の方
- バリアフリー改修工事費用の自己負担額が50万円を超えていること
国・地方公共団体から補助金などを受けている場合は、その金額をバリアフリー改修工事費用から控除します。
対象となるバリアフリー改修工事
- 廊下の拡幅
- 階段の勾配の緩和
- 浴室・トイレの改良
- 手すりの設置
- 床の段差の解消
- ドアの引戸への取り替え
- 床表面の滑り止め化
減額される範囲
減額の対象は、床面積が1戸当たり100平方メートルまでです。100平方メートルを超える場合は、100平方メートルに相当する部分が減額対象となります。
減額の内容
バリアフリー改修工事を行った家屋に係る翌年度分の固定資産税額の3分の1を減額します。
減額を受けるための手続き
バリアフリー改修工事の完了後3か月以内に以下の書類を税務課固定資産税担当に提出してください。
- バリアフリー改修工事に伴う固定資産税減額申告書
- 居住者要件を確認できる書類
- 要介護認定または要支援認定を受けている方は、介護保険の被保険者証の写し
- 障害者の方は、障害者手帳などの障害者である旨を証する書類の写し
- バリアフリー改修工事に係る図面・写真(工事前と後)
- バリアフリー改修工事に係る契約書・見積書・領収書の写し
- 補助金などの内容が確認できる書類(補助金などを受けている場合)
その他
- 都市計画税の減額はありません。
- 新築住宅の減額や耐震改修工事による減額との同時適用はできませんが、省エネ改修工事による減額との同時適用は可能です。
- この制度による減額は1戸につき一度しか受けることができません。
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このページに関する問合せ
総務部 税務課
〒481-8531
愛知県北名古屋市西之保清水田15番地
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