税務関係の証明等手数料・申請方法
証明の種類 | 内容 | 手数料 | 申請方法 | |
市民税関係 |
所得課税証明書 |
収入金額、所得金額、所得控除額、税額控除額、課税標準額、課税額等 |
200円 | 窓口・郵送 |
営業証明書 | 事業者の所在地、名称等 | 200円 | 窓口・郵送 | |
固定資産税関係 | 評価証明書 | 物件の所在地、地目、地積(床面積)、評価額等 | 200円 | 窓口・郵送 |
公課証明書 |
物件の所在地、地目、地積(床面積)、評価額、 |
200円 | 窓口・郵送 | |
所有証明書 |
物件の所在地、地目、地積(床面積)等 |
200円 | 窓口・郵送 |
※市民税関係の証明について
未申告の方は、証明書の発行ができませんので、市民税の申告が必要になります。下記の税務課市民税担当までお問い合わせください。
○上記の表にない証明書等については、下記までお問い合わせください。
市民税関係の証明
未申告の方は、証明書の発行ができませんので、市民税の申告が必要になります。下記の税務課 市民税担当までお問い合わせください。
申請できる方
- 本人およびその同一世帯の親族の方(市外に転出された場合は、本人からの委任状または引き続き同一世帯であることを証明できる資料(住民票など)が必要です)
- 本人から委任された方(委任状が必要です)
申請に必要なもの
- 税務証明等交付申請書(PDF 232KB)
- 委任状(PDF 120KB)
代理人が申請する場合は委任状が必要(法人の営業証明は代理人の申請でも委任状は不要です) - 窓口に来られる方の本人確認書類
マイナンバー(個人番号)カード、運転免許証、パスポート、健康保険証、年金手帳など
お問い合わせ
税務課(西庁舎1階)
電話:0568-22-1111(代表)
ファクス:0568-24-0003
E-mail:zeimu@city.kitanagoya.lg.jp
業務内容
市民税
個人市民税- 個人市民税・県民税・森林環境税
- 個人市民税・県民税申告書作成コーナーについて(ふるさと納税寄附金上限額試算)
- 上場株式等に係る所得の異なる課税方式の選択の廃止について
- 市民税・県民税・森林環境税の公的年金からの特別徴収制度について
- 社会保険料控除
- 配偶者控除と配偶者特別控除
- 生命保険料控除
- 障害者に関する税金
- 市民税・県民税の住宅借入金等特別税額控除(住宅ローン控除)について
- 給与支払報告書・公的年金等支払報告書の電子データによる提出が義務化されます。
- 給与からの個人市民税・県民税・森林環境税の特別徴収実施のご案内
- 給与支払報告書を提出する際のお願い
- 申告時のマイナンバーの記載について
- eLTAXで特別徴収税額通知データの受け取りを希望される事業者の皆様へ
- 退職手当にかかる個人市民税・県民税の特別徴収について
- 個人市民税・県民税の減免および森林環境税の免除について
固定資産税
- 固定資産税・都市計画税について
- 住宅用地の課税標準の特例について
- 土地の課税標準額の計算方法について
- 市街化区域農地の課税について
- 固定資産税の縦覧・閲覧について
- 固定資産税に係る家屋調査について
- 新築住宅等に対する減額措置について
- 住宅耐震改修に伴う固定資産税の減額措置について
- 住宅バリアフリー改修に伴う固定資産税の減額措置について
- 住宅省エネ改修に伴う固定資産税の減額措置について
- 未登記家屋の所有者の変更について
- 家屋を取り壊された場合の届出について
- 償却資産に対する課税
- 償却資産の課税標準の特例について
軽自動車税・市たばこ税
- 軽自動車税
- 軽自動車税の減免について
- 軽自動車税(種別割)の税率について
- オートバイ・軽自動車税を県外ナンバーに変更したときは税止めの手続きが必要です
- 特定小型原動機付自転車のナンバープレートの交付について
- 市たばこ税