令和6年度から実施される主な税制改正

令和6年度から実施される主な税制改正

  • 国外居住親族に係る扶養親族の見直し
  • 上場株式等の配当所得等に係る課税方式の統一
  • 森林環境税の創設
  • 給与所得に係る特別徴収税額通知書の電子化

国外居住親族に係る扶養親族の見直し

 令和6年度課税分以降、国外居住親族にかかる扶養控除の適用について控除の対象となる扶養親族(控除対象扶養親族)の要件が厳格化され、日本国外に居住する30歳以上70歳未満(年齢は前年の12月31日時点)の親族のうち下記1から3のいずれにも該当しない人は扶養控除の適用対象外となります。また、市県民税の非課税判定における税法上の扶養親族の数にも含めることができなくなります。

  1. 留学により国内に住所及び居所を有しなくなった人
  2. 障害のある人
  3. 扶養控除を申告する納税義務者から前年中において生活費または教育費に当てるための支払いを38万円以上受けている人

 そのため、30歳以上70歳未満の国外居住親族を扶養控除に入れる場合は、親族関係書類及び送金関係書類の提示または提出に加えて、上記1から3の区分に応じて、留学ビザ等書類、障害者確認書類、38万円送金書類の提示または提出が必要になります。
 必要書類等の詳細は、国税庁HP「国外居住親族に係る扶養控除等の適用について」をご覧ください。

国税庁「国外居住親族に係る扶養控除等の適用について」(外部リンク)

上場株式等の配当所得等に係る課税方式の統一

 上場株式等の配当所得等や譲渡所得の課税方式が所得税と市県民税で統一されます。
 上場株式等の配当所得等や譲渡所得については、所得税と市民税・県民税(以下個人住民税)において異なる課税方式の選択が可能とされてきましたが、令和6年度の個人住民税(令和5年分の所得税の確定申告)より、所得税と個人住民税とで異なる課税方式を選択することができなくなりました。 
 この改正により、所得税で申告不要を選択した場合は、個人住民税でも申告不要となり、所得税で総合課税(分離課税)で確定申告を行った場合は、個人住民税においても総合課税(分離課税)で申告したこととなります。

令和4年度税制改正大綱(PDF形式533KB)
※財務省ホームページから引用、P76~P77

 所得税で上場株式等の配当所得や譲渡所得などを確定申告すると、これらの所得は個人住民税においても、合計所得金額や総所得金額等に算入されることになります。
 このことにより、配偶者控除や扶養控除などの適用、個人住民税の非課税判定、国民健康保険税や後期高齢者医療保険料、介護保険料などの算定や、各種行政サービスなどに影響が出る場合がありますのでご注意ください。

森林環境税の創設

 森林整備等に必要な地方財源を安定的に確保する観点から、森林環境税及び森林環境譲与税が創設されました。
 森林環境税は、令和6年度より市民税・県民税(個人住民税)の均等割の枠組みを用いて、国税として1人年額1,000円を市区町村が賦課徴収することとされており、その税収は、全額が森林環境譲与税として市区町村や都道府県へ譲与されます。
 なお、平成26年度より、東日本大震災を教訓とする防災のための施策財源として、均等割額に1人年額1,000円が課税されていますが、こちらは令和5年度で終了します。
 森林環境税及び森林環境贈与税の詳細については林野庁ホームページや総務省ホームページをご覧ください。

林野庁ホームページ(外部リンク)

総務省ホームページ(外部リンク)

給与所得に係る特別徴収税額通知書の電子化

 令和6年度より、北名古屋市ではeLTAXを経由して給与支払報告書の提出をいただいた特別徴収義務者の方うち、個々の納税義務者に対し市民税・県民税の特別徴収税額通知(納税義務者用)を電磁的方法(社内システム、メールなど)で提供することができる体制を有する者が申出をしたときは、当該特別徴収義務者に対してeLTAXを経由して市民税・県民税特別徴収税額通知(特別徴収義務者用・納税義務者用)の電子データ(正本)をお送りします。eLTAXで給与支払報告書を提出される際に、希望の受取方法を設定してください。
 詳しくは、地方税共同機構リーフレットをご覧ください。

PDF個人住民税の特別徴収税額通知の受取方法が変わります!(PDF形式1MB)

​ また、地方税共同機構の特設ページも併せてご確認ください。

地方税共同機構 特設ページ(外部リンク)

 eLTAXでのお手続きについては、eLTAX地方税ポータルシステムをご覧ください。

eLTAX地方税ポータルシステム(外部リンク)

特別徴収税額通知の電子データ(副本)の廃止

 令和3年度税制改正に伴い、令和6年度より、特別徴収税額通知(特別徴収義務者用)の電子データ(副本)が廃止となります。
 これまで書面(正本)と電子データ(副本)の両方をお送りしていましたが、この改正より、電子データ(正本)と書面(正本)のいずれかでの受取になります。
​ 廃止となる電子データ(副本)は、以下の2点です。

  • 光ディスクなどにより給与支払報告書を提出する特別徴収義務者へ提供していたデータ
  • eLTAXを経由して給与支払報告書を提出する特別徴収義務者へ提供していたデータ

お問い合わせ

税務課
電話:0568-22-1111(代表)
ファクス:0568-24-0003
E-mail:zeimu-e@city.kitanagoya.lg.jp

業務内容

市民税

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