住宅耐震改修に伴う固定資産税の減額措置について
建築物の耐震改修の促進を図るため、耐震改修工事を行った住宅に対する固定資産税の減額制度が平成18年度から創設されました。
一定の耐震改修工事を行い、かつ、耐震改修工事が完了した日から3か月以内に市に申告した住宅に限り、耐震改修工事が完了した翌年度分について、当該住宅にかかる固定資産税額の一部を減額します。
減額の要件
- 令和8年3月31日までに耐震改修工事を完了した住宅
- 昭和57年1月1日以前に建築された専用住宅、共同住宅、併用住宅(居住部分の割合が2分の1以上あること)であること
- 耐震改修工事費用の自己負担額が50万円を超えていること
国・地方公共団体から補助金などを受けている場合は、その金額を耐震改修工事費用から控除します。
対象となる耐震改修工事
耐震改修工事を行ったことによって現行の耐震基準に新たに適合するもの
次のいずれかの者による証明を受けていること
- 北名古屋市(担当:建設部施設管理課)
- 建築士・指定確認検査機関・登録住宅性能評価機関
- 住宅瑕疵担保責任保険法人
減額される範囲
減額の対象は、床面積が1戸当たり120平方メートルまでです。120平方メートルを超える場合は、120平方メートルに相当する部分が減額対象となります。
減額の内容
耐震改修工事を行った家屋に係る翌年度分の固定資産税額の2分の1を減額します。
※長期優良住宅の認定を受けて耐震改修工事を行った場合は3分の2を減額します。
減額を受けるための手続き
耐震改修工事の完了後3か月以内に以下の書類を税務課固定資産税担当に提出してください。
- 耐震改修工事に伴う固定資産税減額申告書(PDF 120KB)
- 住宅耐震改修証明書または増改築等工事証明書
- 耐震改修工事に係る図面・写真
- 耐震改修工事に係る契約書・見積書・領収書の写し
- 補助金などの内容が確認できる書類(補助金などを受けている場合)
- 長期優良住宅の認定を受けて耐震改修工事を行った場合は長期優良住宅建築等計画の認定通知書の写しならびに増改築工事証明書
その他
- 都市計画税の減額はありません。
- 新築住宅の減額やバリアフリー改修工事・省エネ改修工事による減額との同時適用はできません。
- この制度による減額は1戸につき一度しか受けることができません。
お問い合わせ
税務課(西庁舎1階)
固定資産税担当
電話:0568-22-1111(代表)
ファクス:0568-24-0003
E-mail:zeimu@city.kitanagoya.lg.jp
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