個人市民税
個人市民税・県民税
個人市民税は、一般には個人県民税と合わせて住民税と言われ、住んでいる地域の「公(おおやけ)」の費用を市民のみなさんに、応分に負担していただく税金です。個人市民税には均等の税額によって納めていただく「均等割」と個人の所得に応じて納めていただく「所得割」があります。
納税義務者
税金を納める人 |
均等割 |
所得割 |
北名古屋市内に住所がある人 |
かかる |
かかる |
北名古屋市内に住所はないが、事務所・事業所または家屋敷がある人 |
かかる |
かからない |
※市内に住所があるかどうか、また家屋敷などを所有しているかどうかは、賦課期日(課税年度の属する年の1月1日)現在の状況で判断します。
税率
均等割
平成26年度から金額が変わりました
- 市民税 3,500円
(市民税均等割のうち、500円は臨時特例分) - 県民税 2,000円
(県民税均等割のうち、500円はあいち森と緑づくり税、500円は臨時特例分)
※臨時特例分は「東日本大震災からの復興に関し地方公共団体が実施する防災のための施策に必要な財源の確保に係る地方税の臨時特例に関する法律」での引き上げ分(平成26年度から令和5年度まで)
所得割
- 市民税 課税所得金額×6%
- 県民税 課税所得金額×4%
税額の計算方法
- 個人市民税の年税額は、均等割額+所得割額
所得割額=(所得金額-所得控除額)×税率(6%)-税額控除-配当割額控除額・株式等譲渡所得割額控除額
- 個人県民税の年税額は、均等割額+所得割額
所得割額=(所得金額-所得控除額)×税率(4%)-税額控除-配当割額控除額・株式等譲渡所得割額控除額
※土地等建物の譲渡所得については、分離課税となり特別な税額計算を行います。
※市民税・県民税の合計額が住民税となります。
非課税
均等割も所得割もかからない人
- 生活保護法の規定により生活扶助を受けている人
- 賦課期日現在で、障害者、未成年者、寡婦またはひとり親に該当する人のうち、前年の合計所得金額が135万円以下の人
均等割のかからない人
前年の合計所得金額が、次の算式で求めた額以下の人
32万円×(本人+同一生計配偶者+扶養親族数)+10万円+18万9千円
※同一生計配偶者、扶養親族のいずれもいない場合は、42万円
所得割のかからない人
前年の総所得金額等の金額が、次の算式で求めた額以下の人
35万円×(本人+同一生計配偶者+扶養親族数)+10万円+32万円
※同一生計配偶者、扶養親族のいずれもいない場合は、45万円
減免制度
震災などの災害を受けられた方など、その年の状況により減免が受けられる場合があります。
申告
賦課期日(1月1日)に北名古屋市に住んでいる人は、所得税の確定申告の期間中に前年の収入を申告しなければなりません。ただし、次の人は必要ありません。
- 前年中の所得が給与所得だけで、勤務先から年末調整済の給与支払報告書が提出されている人
- 前年中の所得が公的年金等に係る雑所得だけで、日本年金機構等から公的年金等支払報告書が提出されている人
- 所得税の確定申告書を税務署へ提出している人
※パソコンから情報を入力し、市民税・県民税申告書を印刷して作成されたい方は下記リンク先をご覧ください。
個人市民税・県民税申告書作成コーナー(外部リンク)
個人市民税・県民税民税申告書
令和5年度分
令和5年度分 市民税・県民税 申告書
令和5年度分 市民税・県民税 申告書の記入方法
令和4年度分
令和4年度分 市民税・県民税 申告書
令和4年度分 市民税・県民税 申告書の記入方法
令和3年度分
令和3年度分 市民税・県民税 申告書
令和3年度分 市民税・県民税 申告書の記入方法
令和2年度分
令和2年度分 市民税・県民税 申告書
令和2年度分 市民税・県民税 申告書の記入方法
平成31年度分
平成31年度分 市民税・県民税 申告書
平成31年度分 市民税・県民税 申告書の記入方法
平成30年度分
平成30年度分 市民税・県民税 申告書
平成30年度分 市民税・県民税 申告書の記入方法
分離課税用
医療費控除用
上場株式等の所得に関する申告用
上場株式等の所得に関する住民税申告不要申出書
上場株式等に係る所得の課税方式を選択される方へ
納税
市民税は、県民税と合わせて納めていただくことになっており、納付方法には自分で直接納めていただく「普通徴収」と給与から天引きする「特別徴収」の方法があります。
なお、「普通徴収」には、年税額をまとめて納めることや、口座から振り替え納税することができます。
納付区分 | 納付回数 | 納期 |
普通徴収 | 4回 | 6月、8月、10月、翌年の1月 |
特別徴収 | 12回 | 毎月(6月から翌年5月) |
※65歳以上の方で公的年金から天引きする特別徴収については、下記リンク先をご覧ください
納付金融機関
お問い合わせ
税務課(西庁舎2階)個人市民税担当
電話:0568-22-1111
ファクス:0568-25-5533
E-mail:zeimu@city.kitanagoya.lg.jp
業務内容
市民税
個人市民税- 個人市民税
- 個人市民税・県民税申告書作成コーナーについて
- 個人市民税の減免について
- 個人住民税の支払い方法の変更について(年金受給者の方)
- 社会保険料控除
- 配偶者控除と配偶者特別控除
- 生命保険料控除
- 障害者に関する税金
- 住民税の住宅借入金等特別税額控除(住宅ローン控除)について
- 給与支払報告書・公的年金等支払報告書の電子データによる提出が義務化されます。
- 給与からの個人住民税の特別徴収実施のご案内
- 給与支払報告書を提出する際のお願い
- 申告時のマイナンバーの記載について
- eLTAXで特別徴収税額通知データの受け取りを希望される事業者の皆様へ
- 退職手当にかかる個人住民税の特別徴収について
- 上場株式等に係る所得の課税方式の選択について
- 平成30年度から実施される主な税制改正
- 平成31年度から実施される主な税制改正
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- 令和5年度から実施される主な税制改正
固定資産税
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