給与からの個人市民税・県民税・森林環境税の特別徴収実施のご案内
個人市民税・県民税・森林環境税の特別徴収とは
給与支払者(事業主)が、所得税の源泉徴収と同様に、月々の給与を支払う際に、従業員の個人市民税・県民税・森林環境税を差し引いて、納税義務者である従業員に代わって、従業員の居住する市町村に納入していただく制度です。
所得税の源泉徴収義務がある給与支払者(事業主)は、原則として従業員の個人市住民税を特別徴収することが法令により義務づけられています(地方税法第321条の4)。
個人住民税は特別徴収で納めましょう(PDF形式 9.43MB)特別徴収によるメリット
この制度は、所得税のように給与支払者が個人市民税・県民税・森林環境税の税額を計算する必要がありません。
また、従業員が個々に納税のために金融機関などに行く手間が省けるため、納付を忘れて滞納になったり、延滞金がかかる心配がありません。
さらに、普通徴収(個人での納付)の納期が4回であるのに対し、特別徴収は年12回でのお支払いとなるため、従業員の一回あたりの負担が少なくてすみます。
特別徴収の方法による納税の流れ
- 毎年1月31日までに、市町村へ従業員(アルバイト・パート含む全員)の給与支払報告書を提出いただきます。
- 提出された給与支払報告書などにより、市町村において個人住民税額を計算します。
- 毎年5月31日までに、給与支払者(特別徴収義務者)へ特別徴収税額を通知します。
- 特別徴収額決定通知書に記載された税額を月々の給与から差し引いて徴収いただきます。
- 税額差し引き後の給与を従業員の方々に支給いただきます。
- 徴収いただいた税額を翌月の10日までに各市町村に納入していただきます。
特別徴収の納期の特例
毎月の給与から差し引いた税は、翌月の10日までに市町村へ納めていただくことになりますが、従業員が常時10人未満の事業所については、申請により承認を受けた場合には、年12回の納期を年2回とすることができます。
特別徴収税額の納期の特例に関する申請書 (Excel形式43KB)
特別徴収税額の納期の特例に関する申請書 (PDF形式93KB)
特別徴収税額の納期の特例の要件に該当しなくなったことの届出書(Excel形式40KB)
特別徴収税額の納期の特例の要件に該当しなくなったことの届出書(PDF形式75KB)
特別徴収の事務手続きについて
特別徴収に関するQ&A
お問い合わせ
税務課(西庁舎1階)
個人市民税担当
電話:0568-22-1111(代表)
ファクス:0568-24-0003
E-mail:zeimu@city.kitanagoya.lg.jp
業務内容
市民税
個人市民税- 個人市民税・県民税・森林環境税
- 個人市民税・県民税申告書作成コーナーについて(ふるさと納税寄附金上限額試算)
- 上場株式等に係る所得の異なる課税方式の選択の廃止について
- 市民税・県民税・森林環境税の公的年金からの特別徴収制度について
- 社会保険料控除
- 配偶者控除と配偶者特別控除
- 生命保険料控除
- 障害者に関する税金
- 市民税・県民税の住宅借入金等特別税額控除(住宅ローン控除)について
- 給与支払報告書・公的年金等支払報告書の電子データによる提出が義務化されます。
- 給与からの個人市民税・県民税・森林環境税の特別徴収実施のご案内
- 給与支払報告書を提出する際のお願い
- 申告時のマイナンバーの記載について
- eLTAXで特別徴収税額通知データの受け取りを希望される事業者の皆様へ
- 退職手当にかかる個人市民税・県民税の特別徴収について
- 個人市民税・県民税の減免および森林環境税の免除について
固定資産税
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- 新築住宅等に対する減額措置について
- 住宅耐震改修に伴う固定資産税の減額措置について
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- 償却資産の課税標準の特例について
軽自動車税・市たばこ税
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- オートバイ・軽自動車税を県外ナンバーに変更したときは税止めの手続きが必要です
- 特定小型原動機付自転車のナンバープレートの交付について
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