住宅用家屋証明の申請
住宅用家屋証明は、住宅取得時の登録免許税についての軽減を受ける際に使う証明です。住宅用家屋証明を申請するには以下の書類が必要です。
申請に必要な書類
個人が新築した家屋(注文住宅など)
- 建築確認済証または検査済証
- 登記事項証明書(表題登記)、または表題登記申請書の写しと登記完了証
- 住民票の写し
- 特定認定長期優良住宅または認定低炭素住宅の場合、認定申請書および認定通知書(変更がある場合には、変更認定申請書および変更認定通知書)
建築後使用されたことのない家屋(建売住宅、分譲マンションなど)
- 建築確認済証または検査済証
- 登記事項証明書(表題登記)、または表題登記申請書の写しと登記完了証
- 住民票の写し
- 売買契約書、売渡証書など取得年月日がわかる書類
- 家屋未使用証明書
- 特定認定長期優良住宅または認定低炭素住宅の場合、認定申請書および認定通知書(変更がある場合には、変更認定申請書および変更認定通知書)
建築後使用されたことのある家屋(中古住宅、中古マンションなど)
- 登記事項証明書
- 住民票の写し
- 売買契約書、売渡証書、登記原因証明情報など取得年月日がわかる書類
- 昭和56年12月31日以前に建築された家屋については、耐震基準適合証明書、住宅性能評価書の写し(等級1・2・3)、既存住宅売買瑕疵保険付保証明書のいずれか
建築後使用されたことのある家屋(中古住宅、中古マンションなど)で増改築等工事(リフォーム)がされたもの
- 登記事項証明書
- 住民票の写し
- 売買契約書、売渡証書、登記原因証明情報など取得年月日がわかる書類(土地と家屋の売買価格【総額】が記載されている場合、別途、家屋のみの売買価格の記載があることが必要です。)
- 昭和56年12月31日以前に建築された家屋については、耐震基準適合証明書、住宅性能評価書の写し(等級1.2.3)、既存住宅売買瑕疵保険付保証明書のいずれか
- 増改築等工事証明書(特定の増改築等がされた住宅用家屋の所有権の移転登記の税率の軽減の特例用)
- 給水管、配水管または雨水の侵入を防止する部分に係る工事で、工事額が50万円を超える場合、既存住宅売買瑕疵保険付保証明書
注釈
※電子申請により建物の表題登記を受けた登記完了証については、表題登記申請書の写しは不要です。
※住民票の写しについて、転入手続きを済ませていない場合は、入居(予定)年月日を記載した本人による申立書が必要です。
※上記書類のほかに来庁者自身の運転免許証などの本人確認できる書類が必要です。
※すでに交付済みの証明書については再交付しておりません。紛失などで見当たらない場合は、改めて申請していただいた上で、新たな証明書をお受け取りください。その際、再度手数料が必要となります。必要書類は、状況によって異なりますのでお問い合わせください。
※手数料は1物件につき、1,300円です。
様式のダウンロード
住宅用家屋証明申請書・証明書(PDF形式 103KB)
※申請書および証明書の両方を記入して、窓口にお持ちください。
申立書(PDF形式 93KB)
お問い合わせ
税務課(西庁舎1階)
電話:0568-22-1111(代表)
ファクス:0568-24-0003
E-mail:zeimu@city.kitanagoya.lg.jp
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市民税
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