給与支払報告書を提出する際のお願い

 市では、これまで一部事業所に対して、個人市県民税を普通徴収(納税義務者が直接銀行窓口などにて納付)で賦課・徴収してきましたが、法令などの規定に基づき、平成26年度から県内市町村一斉に特別徴収への切り替えを行いました。これにより、アルバイト・パートに関わらず、給与の支払いを受けている方については特別徴収による納入となります。 

特別徴収をしなくてもよい事由

 下記の普Aから普Eの事由に該当する方に限り、特別徴収をしないことができます。特別徴収をしない方については、給与支払報告書の摘要欄に下記事由から当てはまる事由を必ずご記入ください。なお、摘要欄に事由が記入されていない場合は特別徴収となりますので、予めご了承ください。 

表:特別徴収をしなくてもよい事由

記号

事由

普A

すでに退職されている方

令和5年6月までに退職予定の方

普B

給与の支払いが不定期の方

普C

給与の支払額が少なく市県民税が引ききれない方

普D

他の事業所で特別徴収されている方

普E

総受給者数(退職者を除く)が2人以下

 画像:特別徴収をしなくてもよい事由

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個人市民税担当

電話:0568-22-1111(代表)
ファクス:0568-25-5533
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