2024年4月1日から、課の名称・配置が変更になります。
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給与支払報告書を提出する際のお願い

 市では、これまで一部事業所に対して、個人市県民税を普通徴収(納税義務者が直接銀行窓口などにて納付)で賦課・徴収してきましたが、法令などの規定に基づき、平成26年度から県内市町村一斉に特別徴収への切り替えを行いました。これにより、アルバイト・パートに関わらず、給与の支払いを受けている方については特別徴収による納入となります。 

特別徴収を行わない事由

 普通徴収を希望する場合、表の【普A】〜【普E】に該当し、対象となる従業員の給与支払報告書の摘要欄にその旨の記入があれば普通徴収とします。
 摘要欄に「普通徴収希望」と記入していても、【普A】〜【普E】の記入がなければ、特別徴収となる場合がありますので、記入漏れにご注意ください。
 ※特別徴収とは、事業者が従業員に支払う給与から個人市民税・県民税を徴収し、納入する制度です。事業者が所得税の源泉徴収義務者である場合、特別徴収義務者として従業員の毎月の給与から個人市民税・県民税を特別徴収しなければなりません。
 ※給与の支払いを受ける方や扶養親族などの個人番号、支払者の法人番号(個人事業主は個人番号)を忘れずにご記入ください。

表:特別徴収を行わない事由

記号

事由

普A

退職者または令和6年6月までの退職予定者および休職者

普B

給与の支払いが不定期

普C

給与の支払額が少なく税額が引けない

普D

他の事業所で特別徴収(乙欄該当者)

普E

給与の総受給者数(退職者を除く)が2人以下

 特別徴収を行わない事由

お問い合わせ

税務課(西庁舎2階)
個人市民税担当

電話:0568-22-1111(代表)
ファクス:0568-25-5533
E-mail:zeimu@city.kitanagoya.lg.jp

業務内容

市民税

個人市民税 主な税制改正 法人市民税 国税電子申告・地方税電子申告

固定資産税

軽自動車税・市たばこ税

税に関する証明

自動車臨時運行許可(仮ナンバー)