固定資産税の縦覧・閲覧について
縦覧は、他の土地や家屋の評価額と比較して、自己の資産に係る評価額が適正かどうかを確認していただくための制度です。
閲覧は、納税者自身が所有する固定資産について、課税台帳に登録された事項を確認していただくための制度です。
区分 | 縦覧 | 閲覧 |
縦覧・閲覧できる方 | 固定資産税(土地・家屋)の納税者、同居の親族、納税管理人または代理人(委任状の提示が必要) | ○固定資産税(土地・家屋)の納税義務者、同居の親族、納税管理人または代理人(委任状の提示が必要) ○借地・借家人または固定資産の処分をする権利を有する一定の方 |
期間および時間 | 4月1日から第1期の納期限まで 午前8時30分から午後5時15分 ※土曜日、日曜日、祝日は除く。 |
4月1日から翌年の3月31日まで 午前8時30分から午後5時15分 ※土曜日、日曜日、祝日、年末年始は除く。 |
場所 |
西庁舎2階 税務課 |
西庁舎2階 税務課 |
縦覧・閲覧できる帳簿および項目 | ○土地価格等縦覧帳簿 所在、地番、地目、地積、価格 ○家屋価格等縦覧帳簿 所在、家屋番号、種類、構造、床面積、価格 |
固定資産税課税台帳(名寄帳) 納税義務者、所在、地番、地目、地積、家屋番号、種類、構造、床面積、評価額、課税標準額など ※借地、借家人などの方はその使用または収益の対象となる資産についてのみ閲覧できます。 |
手数料 | 無料 | 1件200円 ※4月1日から第1期の納期限までの期間中に、納税義務者本人および委任を受けた方が閲覧する場合に限り、手数料は無料です。 |
必要書類 | 本人確認できる書類など (マイナンバー(個人番号)カード、運転免許証、パスポート、健康保険証、身分証明書など) |
・本人確認できる書類など (マイナンバー(個人番号)カード、運転免許証、パスポート、健康保険証、身分証明書など) ・借地、借家人などの方は、賃貸借契約書など |
お問い合わせ
税務課(西庁舎1階)
固定資産税担当
電話:0568-22-1111(代表)
ファクス:0568-24-0003
E-mail:zeimu@city.kitanagoya.lg.jp
業務内容
市民税
個人市民税- 個人市民税・県民税・森林環境税
- 個人市民税・県民税申告書作成コーナーについて(ふるさと納税寄附金上限額試算)
- 上場株式等に係る所得の異なる課税方式の選択の廃止について
- 市民税・県民税・森林環境税の公的年金からの特別徴収制度について
- 社会保険料控除
- 配偶者控除と配偶者特別控除
- 生命保険料控除
- 障害者に関する税金
- 市民税・県民税の住宅借入金等特別税額控除(住宅ローン控除)について
- 給与支払報告書・公的年金等支払報告書の電子データによる提出が義務化されます。
- 給与からの個人市民税・県民税・森林環境税の特別徴収実施のご案内
- 給与支払報告書を提出する際のお願い
- 申告時のマイナンバーの記載について
- eLTAXで特別徴収税額通知データの受け取りを希望される事業者の皆様へ
- 退職手当にかかる個人市民税・県民税の特別徴収について
- 個人市民税・県民税の減免および森林環境税の免除について
- 平成31年度から実施される主な税制改正
- 令和2年度から実施される主な税制改正
- 令和3年度から実施される主な税制改正
- 令和4年度から実施される主な税制改正
- 令和5年度から実施される主な税制改正
- 令和6年度から実施される主な税制改正
固定資産税
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- 償却資産に対する課税
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軽自動車税・市たばこ税
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