上場株式等に係る所得の課税方式の選択について

上場株式等に係る所得の課税方式の選択について

制度の概要

 平成29年度税制改正で、上場株式等の配当所得や上場株式等の譲渡所得(特定口座において所得税と住民税が源泉徴収されているもの)に係る課税方式について、所得税と住民税とで異なる課税方式を選択できることが明確化されました。
 これにより、例えば上場株式等の配当所得について、所得税では「総合課税」を選択し、住民税では「申告不要制度」を選択するといったことが可能となります。

〈所得の種類と選択可能な課税方式〉

所得の種類

選択できる課税方式

上場株式等の配当所得 総合課税 申告分離課税

源泉分離課税

(申告不要制度)

上場株式等の譲渡所得

(源泉徴収ありの特定口座内のもの)

申告分離課税

源泉分離課税

(申告不要制度)

 なお、令和4年度税制改正において、上場株式等の配当所得や上場株式等の譲渡所得(特定口座において所得税と住民税が源泉徴収されているもの)に係る課税方式について、所得税と住民税の課税方式が統一されることとなりました。
 この改正は、令和6年度の住民税から適用されます。

手続きの方法

 令和3年分の確定申告から、住民税において特定配当等・特定株式等譲渡所得の全部を申告不要とするときは、確定申告書第二表へその旨の記載をすることで、申告が可能となりました。これにより、確定申告書の提出のみで手続きが完結するため、市役所での手続きの必要はありません。

 

 ※確定申告時に上記の記載を忘れてしまった場合や、「特定配当等・特定株式等譲渡所得の全部の申告不要」以外の課税方式を希望する場合は、申告期限までに市役所へ「上場株式等の所得に関する住民税申告不要申出書」を提出していただくことで、申告できます。

上場株式等の所得に関する住民税申告不要申出書

上場株式等に係る所得の課税方式を選択される方へ
 

申告期限

 3月15日まで(※ただし、個人住民税の納税通知書が送達される日までに提出されたものは有効です。)

留意事項

  1. 住民税の納税通知書送達後は、異なる課税方式を選択することができません。また、選択した課税方式の変更もできません。
  2. 納税通知書には、給与所得者に係る特別徴収の決定・変更通知書が含まれます。徴収区分によって、納税通知書の送付時期が異なりますので、ご注意ください。
  3. 異なる課税方式を選択することで、配偶者控除、扶養控除、市民税・県民税の非課税判定に影響するほか、国民健康保険税や社会保険の制度等に影響を及ぼす場合がありますので、申告する際はご自身で総合的にご判断いただいたうえでご申告ください。

お問い合わせ

税務課(西庁舎2階)
個人市民税担当

電話:0568-22-1111(代表)
ファクス:0568-25-5533
E-mail:zeimu@city.kitanagoya.lg.jp

業務内容

市民税

個人市民税 主な税制改正 法人市民税 国税電子申告・地方税電子申告

固定資産税

軽自動車税・市たばこ税

税に関する証明

自動車臨時運行許可(仮ナンバー)