軽自動車税の税率改正について
※注意 法律の改正により、税率が変更される場合があります。
税率改正に伴い、平成28年度課税分から、原動機付自転車、小型特殊自動車、二輪の軽自動車、二輪の小型自動車、ボートトレーラーの各税額は、次の表のとおり変更になりました。
区分 |
年税額 | ||||
平成27年度 | 平成28年度以降 | ||||
原動機付自転車 | 50cc以下 | 1,000円 | 2,000円 | ||
51ccから90ccまで | 1,200円 | 2,000円 | |||
91ccから125ccまで | 1,600円 | 2,400円 | |||
ミニカー | 2,500円 | 3,700円 | |||
小型特殊自動車 | 農耕作業用 | 1,600円 | 2,400円 | ||
その他のもの | 4,700円 | 5,900円 | |||
二輪の軽自動車 126ccから250ccまで | 2,400円 | 3,600円 | |||
二輪の小型自動車 251ccから | 4,000円 | 6,000円 | |||
ボートトレーラー | 2,400円 | 3,600円 |
四輪などの軽自動車は、平成27年4月1日以後に新規登録する車両から税率が変わります。
また、初めて車両番号の指定を受けた月から13年を経過した車両(電気軽自動車等を除く)は、平成28年度から、次の表の経年重課の税率が適用されます。
また、初めて車両番号の指定を受けた月から13年を経過した車両(電気軽自動車等を除く)は、平成28年度から、次の表の経年重課の税率が適用されます。
区分 | 年税額 | ||||
平成27年3月31日以前に新規登録した車両 | 平成27年4月1日以後に新規登録した車両 | 新規登録から13年を経過した車両 (経年重課) |
|||
軽自動車 | 三輪 | 3,100円 | 3,900円 | 4,600円 | |
四輪 (乗用) |
営業用 | 5,500円 | 6,900円 | 8,200円 | |
自家用 | 7,200円 | 10,800円 | 12,900円 | ||
四輪 (貨物用) |
営業用 | 3,000円 | 3,800円 | 4,500円 | |
自家用 | 4,000円 | 5,000円 | 6,000円 |
グリーン化特例(軽課)について
令和3年4月1日から令和4年3月31日までに新規登録した四輪などの軽自動車で、排出ガス性能および燃費性能の優れた環境負荷の小さいものについては、グリーン化特例(軽課)が令和4年度に適用されます。
区分 | 年税額 | ||||
75%軽減(※1) | 50%軽減(※2) | 25%軽減(※3) | |||
軽自動車 | 三輪 | 営業用 | 1,000円 | 2,000円 | 3,000円 |
自家用 | 1,000円 | - | - | ||
四輪 (乗用) |
営業用 | 1,800円 | 3,500円 | 5,200円 | |
自家用 | 2,700円 | - | - | ||
四輪 (貨物用) |
営業用 | 1,000円 | - | - | |
自家用 | 1,300円 | - | - |
※1 電気自動車・天然ガス軽自動車(平成30年排出ガス規制適合車または平成21年排出ガス基準10%低減達成車)
※2 平成30年排出ガス規制適合かつ平成30年排出ガス基準50%低減達成車または平成17年排出ガス規制適合かつ平成17年排出ガス基準75%低減達成車のうち、令和12年度燃費基準に対する達成度が90%以上であり、かつ、令和2年度燃費基準を達成しているもの
※3 平成30年排出ガス規制適合かつ平成30年排出ガス基準50%低減達成車または平成17年排出ガス規制適合かつ平成17年排出ガス基準75%低減達成車のうち、令和12年度燃費基準に対する達成度が70%以上であり、かつ、令和2年度燃費基準を達成しているもの
お問い合わせ
税務課(西庁舎2階)
軽自動車税担当
電話:0568-22-1111(代表)
ファクス:0568-25-5533
E-mail:zeimu@city.kitanagoya.lg.jp
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