特定小型原動機付自転車のナンバープレートの交付について

 手続き場所は、市役所西庁舎税務課です。なお、手数料は無料です。

 ※ 一部欠番あり。希望ナンバーは選択できませんのでご了承ください。

 なお、特定小型原動機付自転車の軽自動車税(種別割)の税率は、年額2,000円(令和6年度からの課税)です。

特定小型原動機付自転車の要件

 原動機付自転車のうち、外部電源により供給される電気を動力源とするものであって、次の要件を満たすもの

  • 原動機の定格出力が0.6キロワット以下であること
  • 長さ1.9メートル以下、幅0.6メートル以下であること
  • 最高速度が20キロメートル毎時以下であること

 要件を満たしていることが書類から確認できない場合、特定小型原動機付自転車の標識を交付することができません。

 販売証明書、標識交付証明書、譲渡証明書、再登録用の廃車済書から判断ができない場合、別途、該当車両に関する書類やパンフレットをお持ち下さい。要件を満たしていることを確認します。

申請に必要なもの

新規登録

こんなときに 持ち物
販売店から購入した

・販売証明書

・届出者(窓口に来られる方)の本人確認書類

知人から譲ってもらった 他市町村のナンバープレートがついている

・他市町村のナンバープレート 
・標識交付証明書
・譲渡証明書 

・届出者(窓口に来られる方)の本人確認書類

北名古屋市のナンバープレートがついている

・北名古屋市のナンバープレート 
・標識交付証明書
・譲渡証明書 

・届出者(窓口に来られる方)の本人確認書類

ナンバープレートはついていない(廃車手続済)

・廃車済書
・譲渡証明書

・届出者(窓口に来られる方)の本人確認書類

他市町村から転入した 他市町村のナンバープレートがついている

・他市町村のナンバープレート
・標識交付証明書

・届出者(窓口に来られる方)の本人確認書類

ナンバープレートはついていない(廃車手続済)

・廃車済書

・届出者(窓口に来られる方)の本人確認書類

交換交付

 令和5年6月30日以前に一般原動機付自転車用のナンバープレートの交付を受けている車両のうち、特定小型原動機付自転車の要件を満たす場合は、特定小型原動機付自転車用のナンバープレートへの交換が可能です。

 申請に必要なものは、一般原動機付自転車用のナンバープレート、標識交付証明書、届出者(窓口に来られる方)の本人確認書類です。

 なお、引き続き一般原動機付自転車用のナンバープレートを使用していただくことも可能です(使用継続の申告は不要です)。

※本人確認書類

 マイナンバー(個人番号)カード、運転免許証、在留カード、身体障害者手帳など

 申請書等

軽自動車税(種別割)申告(報告)書兼標識交付申請書(原動機付自転車・小型特殊自動車)(PDF 215KB)

お問い合わせ

税務課 軽自動車税担当(西庁舎1階)
電話:0568-22-1111(代表)
ファクス:0568-24-0003
E-mail:zeimu-e@city.kitanagoya.lg.jp

業務内容

市民税

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固定資産税

軽自動車税・市たばこ税

税に関する証明

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