市たばこ税
製造たばこの製造者、特定販売業者または卸売販売業者が市内の小売販売業者に売り渡したたばこに対して課税されます。税はたばこ価格の中に含まれていますので、たばこはできるだけ市内で購入しましょう。
市たばこ税の税率改正について
一般の紙巻たばこの税率
平成30年度税制改正により、税率を段階的に引き上げることとなりました。
(税率:円/1,000本)
実施時期 | 市たばこ税 |
現行 | 6,122円 |
令和3年10月1日 | 6,552円 (+430円) |
※令和元年10月1日以降、旧3級品の紙巻きたばこは、一般の紙巻たばこと同じ税率に
なりました。
お問い合わせ
税務課 市たばこ税担当(西庁舎2階)
電話:0568-22-1111
ファクス:0568-25-5533
E-mail:zeimu-e@city.kitanagoya.lg.jp
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