障害者控除

ページ番号1001798  更新日 2026年3月9日

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本人、同一生計配偶者または扶養親族が障害者である場合には、市県民税の課税に際し、所得金額から次の金額が控除されます。

表:所得控除額
  所得控除額
障害者である本人、同一生計配偶者および扶養親族1人につき 260,000円
障害者である本人、同一生計配偶者および扶養親族が特別障害者に該当する場合 300,000円
同一生計配偶者および扶養親族が特別障害者に該当し、かつ本人または配偶者、もしくは本人と生計を一にするその他の親族のいずれかと同居を常況としている場合 530,000円

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