給与支払報告書を提出する際のお願い

ページ番号1001801  更新日 2025年1月22日

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市では、これまで一部事業所に対して、個人市県民税・森林環境税を普通徴収(納税義務者が直接銀行窓口などにて納付)で賦課・徴収してきましたが、法令などの規定に基づき、平成26年度から県内市町村一斉に特別徴収への切り替えを行いました。これにより、アルバイト・パートに関わらず、給与の支払いを受けている方については特別徴収による納入となります。

特別徴収を行わない事由

普通徴収を希望する場合、表の【普A】~【普E】に該当し、対象となる従業員の給与支払報告書の摘要欄にその旨の記入があれば普通徴収とします。
摘要欄に「普通徴収希望」と記入していても、【普A】~【普E】の記入がなければ、特別徴収となる場合がありますので、記入漏れにご注意ください。

  • ※特別徴収とは、事業者が従業員に支払う給与から個人市県民税・森林環境税を徴収し、納入する制度です。事業者が所得税の源泉徴収義務者である場合、特別徴収義務者として従業員の毎月の給与から個人市県民税・森林環境税を特別徴収しなければなりません。
  • ※給与の支払いを受ける方や扶養親族などの個人番号、支払者の法人番号(個人事業主は個人番号)を忘れずにご記入ください。
表:特別徴収を行わない事由
記号 事由
普A 退職者または令和7年6月までの退職予定者および休職者
普B 給与の支払いが不定期
普C 給与の支払額が少なく税額が引けない
普D 他の事業所で特別徴収(乙欄該当者)
普E 給与の総受給者数(退職者を除く)が2人以下

定額減税に関する記載

給与支払報告書の「(摘要)」欄に、実際に控除した年調減税額を「源泉徴収時所得税減税控除済額 ○○円」と記載してください。年調減税額のうち年調所得税額から控除しきれなかった金額を「控除外額 ○○円」(控除しきれなかった金額がない場合は「控除外額0円」)と記載してください。

年末調整を行わずに退職した場合や、令和6年分の給与収入が2,000万円を超えるなどの理由により年末調整の対象とならなかった給与所得者については、「(摘要)」欄には、定額減税等を記載する必要はありません。

※ 給与支払報告書への定額減税の記載方法については、「令和6年分 給与所得の源泉徴収票等の法定調書の作成と提出の手引」でご確認ください。

写真:普通徴収とする場合の記入例

このページに関する問合せ

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