上場株式等に係る所得の異なる課税方式を選択できなくなります
これまで、上場株式等の配当所得や譲渡所得等については、所得税と市県民税において、異なる課税方式の選択が可能とされてきましたが、国の税制改正で、令和6年度(令和5年分の確定申告)から、所得税と市県民税の課税方式を一致させることとなり、異なる課税方式を選択できなくなります。
この改正により、確定申告で申告した上場株式等の配当所得や譲渡所得等は、市県民税の合計所得金額や総所得金額等に含めずに申告することはできなくなります。
確定申告で選択した課税方式(総合課税・分離課税・申告不要)は、その後、更正の請求や修正申告を行う場合にも、その課税方式を変更できません。確定申告の際は、課税方式の選択について慎重に判断してください。
従来の制度概要
平成29年度税制改正で、上場株式等の配当所得や上場株式等の譲渡所得(特定口座において所得税と住民税が源泉徴収されているもの)に係る課税方式について、所得税と住民税とで異なる課税方式を選択できることが明確化されたことにより、上場株式等の配当所得について、所得税では「総合課税」を選択し、住民税では「申告不要制度」を選択するといったことが可能でした。
所得の種類 | 選択できる課税方式 |
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上場株式等の配当所得 |
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上場株式等の譲渡所得 |
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