市県民税・森林環境税の公的年金からの特別徴収(引き落とし)Q&A

ページ番号1001872  更新日 2025年1月22日

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問1 公的年金からの特別徴収は、本人の意思による選択制とすることはできますか?

答1 本人の意思による選択は認められておりません。地方税法により、「公的年金等に係る個人住民税については年金から特別徴収する」とされています。
ただし、以下に掲げる方につきましては特別徴収されません。

  1. 老齢基礎年金等の年額が18万円未満の方
  2. 当該年度の特別徴収税額が公的年金等の給付額の年額を超える場合
  3. 介護保険の特別徴収対象被保険者でない方

問2 特別徴収の対象にならない年金の種類はありますか?

答2 障害年金や遺族年金等、市県民税・森林環境税が課税されない年金からは特別徴収されません。

問3 私は年金を2種類受給していますが、どちらの年金から特別徴収されますか?

答3 2種類以上の年金を受給されている方の場合、受給額の多少に関わらず、特別徴収を行う年金について以下の通り優先順位が決められており、1種類の年金から特別徴収されます。

  1. 国民年金法による老齢基礎年金
  2. 旧国民年金法による老齢基礎または通算老齢年金
  3. 旧厚生年金保険法による老齢年金、通算老齢年金または特例老齢年金
  4. 旧船員保険法による老齢年金または通算老齢年金
  5. 旧国家公務員共済組合法等による退職年金等
  6. 移行農林年金退職年金、減額退職年金または通算退職年金
  7. 旧私立学校教職員共済組合法による退職年金等
  8. 旧地方公務員共済組合法による退職年金等

問4 当初、介護保険料を公的年金から特別徴収されていましたが、年度途中で保険料が変更されたため、普通徴収に切り替わりました。個人住民税についてはどのようになりますか?

答4 介護保険料が公的年金から特別徴収されなくなった方につきましては、市県民税・森林環境税も公的年金から特別徴収できなくなり、普通徴収に切り替わります。

問5 私は公的年金の所得以外に不動産所得があります。不動産所得に係る個人住民税についても年金から特別徴収されますか。

答5 特別徴収されません。公的年金以外の所得に係る市県民税・森林環境税につきましては、普通徴収によることとされております。

問6 私は公的年金の所得以外に給与所得があり、今まで給与から公的年金の分も含めて特別徴収されていました。公的年金の特別徴収が開始されても、今まで通り給与からまとめて特別徴収されますか。

答6 特別徴収されません。あくまでも公的年金に係る所得の分は公的年金から特別徴収され、給与に係る所得の分は給与から特別徴収されることになります。

問7 年度途中で年金収入が変更され少し増えたため、個人住民税も増額されました。年金からの特別徴収税額も途中から変更されるのでしょうか。

答7 年度途中で税額の大小を問わず、公的年金に係る市県民税・森林環境税額が変更された場合は、年金からの特別徴収は中止になり、徴収済みの税額を差し引いた残額はすべて普通徴収に切り替わります。

問8 年度途中で個人住民税額が変更になったため、特別徴収が中止されました。特別徴収は、いつから再開されるのでしょうか。

答8 中止された年度の翌年度10月の年金支給分から再開されます。なお、6月、8月は普通徴収で納めていただきます。

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