生命保険料控除

ページ番号1001797  更新日 2025年1月22日

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平成25年度税制改正による生命保険料控除の見直し

介護医療保険料控除の新設

従来の生命保険料控除である「一般の生命保険料控除」および「個人年金保険料控除」の2種類に加えて、平成24年1月1日以後に締結した生命保険契約等にかかる生命保険料控除として、「介護医療保険料控除」が新設されました。

保険契約に係る控除摘要限度額の変更

平成24年1月1日以後に締結した新保険契約(一般の生命保険料、個人年金保険料、介護医療保険料)にかかるそれぞれの控除適用限度額は28,000円に変更されます(合計適用限度額70,000円は据え置き)。
なお、平成23年12月31日以前に締結した保険契約については、従来の一般の生命保険料控除および個人年金保険料控除(それぞれ適用限度額35,000円)が適用されます。

改正前の生命保険料控除額

適用限度額70,000円

  • 一般生命保険料控除(適用限度額35,000円)
  • 個人年金保険料控除(適用限度額35,000円)

改正後の生命保険料控除額

平成24年1月1日以降の契約分(新契約)

適用限度70,000円

  • 一般生命保険料控除(適用限度額28,000円)…遺族補償等
  • 介護医療保険料控除(適用限度額28,000円)…介護保障、医療保障
  • 個人年金保険料控除(適用限度額28,000円)…老後保障
平成23年12月31日以前の契約分(旧契約)

適用限度70,000円

  • 一般生命保険料控除(適用限度額35,000円)…遺族補償等、介護保障、医療保障
  • 個人年金保険料控除(適用限度額35,000円)…老後保障

※一般の生命保険料控除または個人年金保険料控除について、新契約と旧契約の両方について控除の適用を受ける場合の適用限度額は、それぞれ28,000円。

生命保険料控除の計算

1.平成24年1月1日以後に締結した保険契約分(新契約)

一般の生命保険料控除、個人年金保険料控除、介護医療保険料控除の控除額について、それぞれ次のとおり計算します。

支払保険料の金額 生命保険料控除額
12,000円以下 支払生命保険料の金額
12,000円超~32,000円以下 支払生命保険料の金額×1/2+6,000円
32,000円超~56,000円以下 支払生命保険料の金額×1/4+14,000円
56,000円超 28,000円

2.平成23年12月31日以前に締結した保険契約分(旧契約)

今までと同様に、一般の生命保険料控除、個人年金保険料控除の控除額について、それぞれ次のとおり計算します。

支払保険料の金額 生命保険料控除額
15,000円以下 支払生命保険料の金額
15,000円超~40,000円以下 支払生命保険料の金額×1/2+7,500円
40,000円超~70,000円以下 支払生命保険料の金額×1/4+17,500円
70,000円超 35,000円

3.新契約と旧契約の双方で適用を受ける場合の控除額の計算

新契約と旧契約の双方で一般の生命保険料控除、個人年金保険料控除の適用を受ける場合には、一般の生命保険料控除、個人年金保険料控除の控除額は、それぞれ次のA,Bの金額の合計額(上限28,000円)になります。

  • A:新契約の支払保険料については、上記1により計算した金額
  • B:旧契約の支払保険料については、上記2により計算した金額

なお、一般の生命保険料控除、個人年金保険料控除、介護医療保険料控除の合計適用限度額は70,000円です。

イラスト:新契約と旧契約を両方使用した場合のイメージ

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