特定親族特別控除
令和7年度税制改正により、新たな控除として「特定親族特別控除」が創設され、令和8年度(令和7年分)より適用されます。
納税義務者が特定親族を有する場合には、その納税義務者の前年の総所得金額等からその特定親族の前年の合計所得金額に応じて、下表のとおり控除が受けられます。
特定親族とは、納税義務者と生計を一にする年齢19歳以上23歳未満の親族でかつ前年の合計所得金額が58万円を超え、123万円以下で控除対象扶養親族に該当しない者をいいます。
| 特定親族の合計所得金額 | 控除額 |
|---|---|
| 58万円超95万円以下 | 45万円 |
| 95万円超100万円以下 | 41万円 |
| 100万円超105万円以下 | 31万円 |
| 105万円超110万円以下 | 21万円 |
| 110万円超115万円以下 | 11万円 |
| 115万円超120万円以下 | 6万円 |
| 120万円超123万円以下 | 3万円 |
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