転勤・退職などがあった場合
従業員(納税義務者)が転勤、退職、休職、死亡などにより、給与の支払を受けなくなった場合は、特別徴収ができなくなった旨を、「給与支払報告・特別徴収にかかる給与所得者異動届出書」の提出により届出してください。
転勤(退職後の再就職を含む)をした場合
特別徴収をしている従業員が転勤(退職後に再就職した場合も含む)により給与の支払者が変わった場合には、「特別徴収にかかる給与所得者異動届出書」を新たな給与の支払者を通じて従前の勤務先を異動した日の翌月10日までに提出してください。

退職等した場合
特別徴収をしている従業員が退職等した場合には、「特別徴収にかかる給与所得者異動届出書」を、退職等した翌月の10日までに提出してください(休職などにより給与を支払わないこととなった場合も同様です。)。
ただし、給与の支払いを行わないこととなった日が4月2日から5月31日までの間である場合は、特別徴収税額が通知された翌月の10日までに提出してください。
また、給与支払報告書を提出し、特別徴収を予定していた従業員が4月1日現在で退職している場合には、「給与支払報告書にかかる給与所得者異動届出書」を4月15日までに提出してください。
異動後の未徴収の市県民税・森林環境税の徴収方法の選択について
新たな勤務先で特別徴収を継続する場合を除き、次の区分に応じて退職手当などから一括徴収などにより徴収します。
一括徴収
残税額を超える最終の給与や退職金が、5月31日までに支払われるときに限り、次の1、2に該当する場合は、残税額を一括徴収し、特別徴収の方法により納めていただくことになります。
- 退職などの日が6月1日から12月31日までの間で、納税義務者本人から一括徴収の申出があった場合。
- 退職などの日が1月1日から4月30日までの場合
普通徴収
一括徴収されない場合、残税額は普通徴収の方法で納税義務者から直接納めていただくことになります。この場合は、納税義務者あてに通知書および納付書を直接送付させていただきます。
- 給与支払報告・特別徴収にかかる給与所得者異動届出書 (Excel 30.2KB)
- 給与支払報告・特別徴収にかかる給与所得者異動届出書 (PDF 176.0KB)
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給与支払報告・特別徴収にかかる給与所得者異動届出書(退職記入例) (PDF 438.5KB)
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給与支払報告・特別徴収にかかる給与所得者異動届出書(特別徴収継続記入例) (PDF 436.0KB)
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このページに関する問合せ
総務部 税務課
〒481-8531
愛知県北名古屋市西之保清水田15番地
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ファクス:0568-24-0003
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