定額減税補足給付金(不足額給付)
国の経済対策に基づき、賃金上昇が物価高に追いついていない市民の負担を緩和するため、令和6年度に実施した定額減税補足給付金(調整給付)において、支給額に不足が生じた方等に対し、給付金を支給します。
支給の流れ
「調整給付金(不足額給付分)支給のお知らせ」
発送日:令和7年8月1日 受給手続き:原則手続き不要 振込予定日:令和7年9月5日
「調整給付金(不足額給付分)支給確認書」
発送日:令和7年8月1日 受給手続き:確認書の返送 振込予定日:10月以降順次振込
なお、支給対象者等の詳しい詳細は下記をご覧ください。
支給対象者
不足額給付1
(概要)
当初調整給付(注1)の算定に際し、令和5年所得等を基にした推計額(令和6年分推計所得税額)を用いて算定したことなどにより、令和6年分所得税および定額減税の実績額等が確定したのちに、本来給付すべき所要額(注2)と、当初調整給付額との間で差額が生じた方が対象です。
(注1)当初調整給付
昨年夏に、定額減税しきれないと見込まれた方に対しては、当該減税しきれないと見込まれた額を基に、調整給付金(当初給付金)を支給しております。
(注2)本来給付すべき所要領
令和6年分所得税額及び定額減税の実績額が確定したのちに算定した令和6年分所得税分の控除不足額と令和6年度分住民税所得割分の控除不足額の合計額です。
(対象者)
以下のいずれの条件にも該当する方
・定額減税前の令和6年分所得税額または令和6年度分住民税所得割額が発生する
・本来給付すべき所要額が、当初調整給付額の支給額を上回る
(対象となりうる例)
・令和5年所得に比べ、令和6年所得が減少したことにより、「令和6年分推計所得税額(令和5年所得)」>「令和6年分所得税額(令和6年所得)」となった方
・こどもの出生等、扶養親族等が令和6年中に増加したことにより、「所得税分定額減税可能額(当初給付時)」<「所得税分定額減税可能額(不足額給付時)」となった方
・当初調整給付後に税額修正が生じたことにより、令和6年度分個人住民税所得割額が減少し、本来給付されるべき金額が増加した方
不足額給付2
(概要)
本人及び扶養親族等として定額減税の対象外であり、低所得世帯向け給付の対象世帯の世帯主・世帯員に該当しなかった方に原則4万円を支給します。
(対象者)
以下のいずれにも該当する方です。
・定額減税前の令和6年分所得税額及び令和6年度分住民税所得割額がいずれも0円
・令和6年分所得税または令和6年度分住民税において、「合計所得金額が48万円超」または「事業専従者である」
・令和6年分所得税または令和6年度分住民税において、「合計所得金額が1,805万円以下」
・低所得世帯向け給付の対象世帯の世帯主・世帯員にも該当しない(注)
(注)低所得世帯向け給付とは、以下の給付のことをいいます。
・令和5年度住民税非課税世帯への給付(7万円)
・令和5年度住民税均等割のみ課税世帯への給付(10万円)
・令和6年度新たに住民税非課税世帯または均等割のみ課税となる世帯への給付(10万円)
給付額
不足額給付1
「本来給付すべき所要額」と「令和6年度に実施した当初調整給付」との差額(1万円単位で支給)
不足額給付2
原則4万円(注)から本人または扶養者の当初調整給付金の支給額を差し引いた金額が支給額となります。
(注)
(原則)令和6年分所得税、令和6年度分住民税のいずれにおいても「合計所得金額48万円超」または「事業専従者」・・・4万円
令和6年分所得税の「合計所得金額が48万円超」または「事業専従者」・・・3万円
令和6年度住民税の「合計所得金額が48万円超」または「事業専従者」・・・1万円
受給の手続き
対象となる方には、8月1日に市から住民票の住所地に「調整給付金(不足額給付分)支給のお知らせ」または「調整給付金(不足額給付分)支給確認書」をお送りします。なお、住民票の住所地とは別の送付先を希望する方は、「調整給付金(不足額給付分)支給確認書 送付先変更届」をご提出ください。
「調整給付金(不足額給付分)支給のお知らせ」が届いた方
当初調整給付を本市から受給している方または公金受取口座を7月5日までに登録完了されている方(7月7日取得)は口座情報が事前に分かることから支給のお知らせをお送りします。
お知らせに記載のある口座に、令和7年9月5日(金曜日)に振り込みを予定しております。
原則手続きは不要ですが、振込口座を変更されたい場合は、「調整給付金(不足額給付分)支給口座登録等の届出書」の提出が必要になりますので、令和7年8月20日(水曜日)までにご提出ください。
また、ご辞退される場合も、「調整給付金(不足額給付分)受給辞退の届出書」の提出が必要になりますので、同様に令和7年8月20日(水曜日)までにご提出ください。
なお、公金受取口座を登録している場合でも、転入等で令和6年度個人住民税課税自治体と令和7年度個人住民税課税自治体が異なる方については、確認作業が必要なことからお知らせではなく確認書を送付します。
「調整給付金(不足額給付分)支給確認書」が届いた方
調整給付金(不足額給付)を受給するには、調整給付金(不足額給付分)支給確認書の提出が必要です。内容をお確かめのうえ必要事項を記入し、本人確認書類等と一緒にご提出ください。
提出期限は令和7年10月31日(金曜日)です。
支給は、10月より順次行います。
「調整給付金(不足額給付分)申請書」による支給
当市では不足額給付1、不足額給付2ともに事前に対象者の方を確認し、該当する方につきましては「調整給付金(不足額給付分)支給のお知らせ」または「調整給付金(不足額給付分)支給確認書」をお送りしております。「調整給付金(不足額給付分)支給のお知らせ」または「調整給付金(不足額給付分)支給確認書」が届いていない方で、ご自身が対象と思われる方につきましては、「調整給付金(不足額給付)申請書」に必要書類を添付のうえ、令和7年9月30日(火曜日)までに申請してください。ご提出いただいた書類を確認のうえ支給の有無をご通知させていただきます。なお、不足額給付2の対象者で控除対象配偶者または扶養親族として当初給付の対象者だった方については、当初給付額を差し引いた金額を支給額とさせていただきますが、転入者の方については扶養者の方の当初給付額が確認できないことから調整給付金(不足額給付分)の対象か否かの確認ができておりません。申請書に記載の書類に加え、扶養者の方の調整給付金(当初給付分)支給確認書を併せてご提出ください。
提出先・問合わせ先
北名古屋市役所(西庁舎)1階 税務課
不足額給付金コールセンター
電話番号:0568-48-9292
受付時間:午前8時30分から午後5時(土曜日、日曜日、祝日を除く)
北名古屋市から転出された方へ
転出先にて不足額給付金の申請をされる際に、当初調整給付額が分かる書類が必要となる場合があります。お手元に当初調整給付額が分かる書類がない方については、書類を再発行しますので 「当初調整給付金支給確認書 再発行申請書」をお送り下さい。
よくあるご質門
Q1.どの自治体から調整給付(不足額給付)を受けるのでしょうか
調整給付(不足額給付)の実施自治体は、原則として令和7年1月1日時点でお住まいだった市区町村となります。
Q2.いつ時点の情報で対象者を決定しますか
令和7年6月2日の時点で本市が把握した令和6年度個人住民税情報と令和6年分所得税情報に基づいて決定します。
Q3.令和6年度個人住民税または令和6年分所得税について修正申告を行った結果、定額減税しきれない金額に変更があったときはどうなりますか
基準日(令和7年6月2日)時点で本市が把握した令和6年度個人住民税情報と令和6年分所得税情報に基づいて対象者や支給額を決定します。
なお、基準日の後に税額変更等が生じても、原則変更は行いません。
Q4.令和6年度個人住民税の課税団体が北名古屋市ではないですが、当初調整給付額はどのように算出していますか
情報提供ネットワークシステムを通じて令和6年度課税自治体へ令和5年分所得等について照会し、入手した情報を基に国が用意した算定ツール(当初調整給付用)を利用して、当初調整給付額を算出しています。
なお、実際の当初調整給付額と異なる場合は、不足額給付金コールセンターまでご連絡下さい。
当初調整給付について
詳細については、次のページをご確認ください。
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このページに関する問合せ
総務部 税務課
〒481-8531
愛知県北名古屋市西之保清水田15番地
電話:0568-22-1111
ファクス:0568-24-0003
メール:zeimu@city.kitanagoya.lg.jp