定額減税補足給付金(不足額給付)

ページ番号1006704  更新日 2025年4月24日

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 国の経済対策に基づき、賃金上昇が物価高に追いついていない市民の負担を緩和するため、令和6年度に実施した定額減税補足給付金(調整給付)において、支給額に不足が生じた方等に対し、給付金を支給します。

 なお、現時点で支給時期などの詳細は未定です。つきましては、具体的なお問い合わせ(支給対象者に該当するか否か・支給金額等)についてはお答えできかねますので、ご了承ください。今後、詳細が決まりましたら当ホームページ等でお知らせします。

支給対象者

不足額給付1

 当初調整給付の算定に際し、令和5年所得等を基にした推計額(令和6年分推計所得税額)を用いて算定したことなどにより、令和6年分所得税および定額減税の実績額等が確定したのちに、本来給付すべき所要額と、当初調整給付額との間で差額が生じた方が対象です。

 〈対象となりうる例〉

 ・令和5年所得に比べ、令和6年所得が減少したことにより、「令和6年分推計所得税額(令和5年所得)」>「令和6年分所得税額(令和6年所得)」となった方

 ・こどもの出生等、扶養親族等が令和6年中に増加したことにより、「所得税分定額減税可能額(当初給付時)」<「所得税分定額減税可能額(不足額給付時)」となった方

 ・当初調整給付後に税額修正が生じたことにより、令和6年度分個人住民税所得割額が減少し、本来給付されるべき金額が増加した方

不足額給付2

 本人及び扶養親族等として定額減税の対象外であり、低所得世帯向け給付(注)の対象世帯の世帯主・世帯員に該当しなかった方が対象です。

 〈対象となりうる例〉

 ・青色事業専従者、事業専従者(白色)

 ・合計所得金額48万円超の方

 

 (注)低所得世帯向け給付とは、以下の給付のことをいいます。

 ・令和5年度住民税非課税世帯への給付(7万円)

 ・令和5年度住民税均等割のみ課税世帯への給付(10万円)

 ・令和6年度新たに住民税非課税世帯または均等割のみ課税となる世帯への給付(10万円)

給付額

不足額給付1

 「本来給付すべき所要額」と「令和6年度に実施した定額減税補足給付金(調整給付)」との差額(1万円単位で支給)

不足額給付2

 原則4万円

 (注)令和6年1月1日に国外居住者であった場合は3万円。

当初調整給付について

 詳細については、次のページをご確認ください。

 

このページに関する問合せ

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