個人市県民税の減免および森林環境税の免除
北名古屋市では、下記に該当する方について、個人市県民税の減免および森林環境税の免除を受けることができる場合があります。
番号 | 対象者 | 減免申請期日 |
---|---|---|
1 | 生活保護を受けている方 | 減免事由発生の日から30日を経過した日またはその日以後に最初に到来する納期限のうち、どちらか遅い日 |
2 | 療養を要する方(継続して6月以上療養中の方または継続して6月以上療養を要すると思われる方)で、前年中の合計所得金額(※)が210万円以下であり、当該年中の合計所得金額の見込額が前年中の合計所得金額に比べ、半分以下になる方 | 減免事由発生の日から30日を経過した日またはその日以後に最初に到来する納期限のうち、どちらか遅い日 |
3 | 失業中で、雇用保険法の規定により基本手当の受給資格を有する方(基本手当またはそれに準ずる手当を受給中の方)で、前年中の合計所得金額(※)が210万円以下の方 | 減免事由発生の日から30日を経過した日またはその日以後に最初に到来する納期限のうち、どちらか遅い日 |
4 | 賦課期日現在(その年の1月1日)において、勤労学生(前年中における合計所得金額が75万円以下の学生で一定の要件に当てはまる場合)である方 | 当該納期限 |
5 | 震災、風水害、火災などの災害により死亡された方 | 減免事由発生の日から30日を経過した日またはその日以後に最初に到来する納期限のうち、どちらか遅い日 |
6 | 震災、風水害、火災などの災害により障害者となった方 | 減免事由発生の日から30日を経過した日またはその日以後に最初に到来する納期限のうち、どちらか遅い日 |
7 | 震災、風水害、火災などの災害により住宅または家財に損害を受けた方(損害の程度、前年中の合計所得金額等、損害保険金の補てんなどにより受けられない場合があります。) | 減免事由発生の日から30日を経過した日またはその日以後に最初に到来する納期限のうち、どちらか遅い日 |
※「合計所得金額」とは、配当所得、不動産所得、事業所得、給与所得、雑所得(公的年金等に係る所得など)などの「総合所得」を合計した金額(純損失または雑損失等の繰越控除を適用する前の金額)のことをいいます。
詳しくは税務課個人市民税担当へお問い合わせください。
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