普通徴収から特別徴収へ切り替えたい場合

ページ番号1001861  更新日 2025年2月5日

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新たに入社した従業員の個人市県民税・森林環境税の納付を特別徴収に切り替える場合や、従業員本人が直接個人市県民税・森林環境税のを納付している場合(普通徴収)で、年度途中で特別徴収に切り替える場合は、「特別徴収切替依頼書」を提出してください。

注意

  • すでに納税通知書の納期限が過ぎている納期分については、特別徴収にすることはできません。
  • 特別徴収開始月については、原則として切替依頼書の提出日の翌々月からになります。
  • 「普通徴収の年税額」、「納付済税額」、「通知書番号」については、納税通知書で確認のうえ、記載してください。

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