市県民税・森林環境税の公的年金からの特別徴収制度

ページ番号1001791  更新日 2025年1月22日

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公的年金を受給されていて、市県民税・森林環境税の納税義務のある方は、公的年金から引き落とし(特別徴収)となります。

特別徴収の対象となる方

4月1日現在で次の両方に該当する方

  • 年齢が65歳以上の公的年金受給者で、市県民税・森林環境税の納税義務のある方
  • 年額18万円以上の老齢基礎年金または老齢年金、退職年金等を受給している方(介護保険料の特別徴収と同様)

対象となる税額

厚生年金、共済年金、企業年金などを含むすべての公的年金等にかかる所得額に応じた税額が公的年金からの引き落とし(特別徴収)の対象となります。
ただし、その税額は、老齢基礎年金または老齢年金、退職年金等から引き落とし(特別徴収)され、2階・3階部分の年金からは引き落としされません。

特別徴収制度の概要

市県民税・森林環境税の公的年金からの特別徴収制度では、受給者が支払うべき市県民税・森林環境税を日本年金機構などの「年金保険者」が市町村へ直接納め、受給者には、年金から市県民税・森林環境税を差し引いた差額が支払われることになります。納税のために金融機関へ出向いたり、現金を用意する必要はありません。
この制度は、市県民税・森林環境税のお支払い方法を変更するものであり、これにより新たな負担は生じません。
なお、新たに特別徴収の対象となった方は、公的年金からの引き落とし(特別徴収)の開始は、10月支給分の年金からとなります。そのため、税額の半分については、6月および8月に普通徴収(納税通知書により支払う方法)により納めていただくことになります。
また、年金所得以外の所得にかかる市県民税・森林環境税および対象とならない方の市県民税・森林環境税については、従来どおりの方法によりお支払いいただくことになります。

納付方法

新たに特別徴収の対象なる方(例 年税額60,000円の場合)
納付時期 1期(6月) 2期(8月) 10月 12月 2月
徴収方法 普通徴収
(納付書または口座振替)
普通徴収
(納付書または口座振替)
特別徴収
(年金から引き落とし)
特別徴収
(年金から引き落とし)
特別徴収
(年金から引き落とし)
税額 年税額の1/4
(15,000円)
年税額の1/4
(15,000円)
年税額の1/6(10,000円) 年税額の1/6
(10,000円)
年税額の1/6
(10,000円)
  • ※ 2期までは、6月・8月に年税額の4分の1ずつを自分で納付(普通徴収)します。
  • ※ 残りの税額の3分の1ずつ(年税額の6分の1)が、10月以降の公的年金から特別徴収(引き落とし)されます。
前年度特別徴収されている方で、当該年度も特別徴収で徴収される方
(例 前年度年税額60,000円、今年度年税額50,000円の場合)
納付時期 4月 6月 8月 10月 12月 2月
徴収方法 特別徴収
(年金から引き落とし)
特別徴収
(年金から引き落とし)
特別徴収
(年金から引き落とし)
特別徴収
(年金から引き落とし)
特別徴収
(年金から引き落とし)
特別徴収
(年金から引き落とし)
税額 前年度に徴収した額の1/6
(10,000円)
前年度に徴収した額の1/6
(10,000円)
前年度に徴収した額の1/6
(10,000円)
年税額から4~8月に徴収した額を引いた額の1/3
(6,800円)
年税額から4~8月に徴収した額を引いた額の1/3
(6,600円)
年税額から4~8月に徴収した額を引いた額の1/3
(6,600円)

※ 4月から8月においては、前年の特別徴収額の1/6ずつを仮徴収し、10月から2月においては、その年の年税額から4月から8月に徴収した額を差し引いた額の1/3ずつを特別徴収します。

特別徴収が中止になる場合

次の場合は、自分で納付(普通徴収)に切替となります。

  • 年度途中に他の市区町村に転出した場合
  • 年度途中に死亡した場合
  • 特別徴収される税額に変更があった場合
  • 介護保険料が特別徴収から普通徴収に変更された場合

公的年金からの特別徴収制度についてのQ&A

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