特別徴収義務者(事業所等)の名称や所在地に変更があった場合
給与支払者の所在地住所や、名称(社名)、支払者氏名が変更された場合や、特別徴収税額の通知書などの送付先の変更を希望される場合などは、「特別徴収義務者の住所・名称変更届出書」を提出してください。
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総務部 税務課
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