令和7年度に適用される市民税・県民税の定額減税
1.定額減税の概要
令和6年度の市民税・県民税額及び定額減税額は、令和5年中の所得や扶養状況等から算出していますが、控除対象配偶者以外の同一生計配偶者の情報については、必要に応じて給与支払報告書に記載することとされており、令和6年度分の個人住民税において対象者を把握し定額減税を行うことができない場合がありました。そのため、「控除対象配偶者以外の同一生計配偶者」に係る定額減税は、令和7年度の市民税・県民税で行うこととされました。
※「控除対象配偶者以外の同一生計配偶者」とは、前年中の合計所得金額が1,000万円を超える納税義務者と生計を一にする配偶者で、配偶者自身の前年中の合計所得金額が48万円以下の方
2.定額減税の対象者と定額減税額
令和6年中の合計所得金額が1,000万円超1,805万円以下(給与収入のみの場合は給与収入額1,195万円超2,000万円以下)で、市民税・県民税所得割が課税される方のうち、控除対象配偶者を除く同一生計配偶者(国外居住者を除く。)を有する方について、控除対象配偶者以外の同一生計配偶者分の定額減税額(1万円)が控除されます。
3.定額減税の適用方法
市民税・県民税は均等割額(森林環境税も併せて徴収)と所得割額からなっており、定額減税額の控除は所得割額から行います(均等割額及び森林環境税額からは控除しません。)。
また、定額減税は、寄附金税額控除(ふるさと寄付金(納税))、住宅ローン控除などの他の税額控除を全て反映した後の所得割額から行います。
以上のことを計算式で表すと、以下のようになります。
- 市民税・県民税所得割額=(前年中の所得金額-所得控除額)×本市減税後の税率-調整控除額-税額控除額等-定額減税額
- 納付額=市民税・県民税均等割額+市民税・県民税所得割額+森林環境税額
4.定額減税の実施方法
令和6年度は給与に係る特別徴収の場合6月分を徴収しない、普通徴収の場合は1期分から減税分を差し引く等により実施しましたが、令和7年度は定額減税後の年税額を通常通りの納期(納付月)に均して徴収します。
5.寄附金税額控除(ふるさと寄付金(納税))の上限額への影響
令和6年度の定額減税と同様に、定額減税を適用することによる寄附金税額控除(ふるさと寄付金(納税))の上限額への影響や本市の個人市民税減税への影響はありません。
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