特別徴収に関するQ&A
よくお問い合わせいただくご質問とその回答を紹介しています。
質問 | 回答 |
給与所得に係る個人市民税の特別徴収義務者とはなんですか? | 給与所得に係る特別徴収義務者とは、毎年4月1日現在において、前年中に給与所得を有する個人住民税の納税義務者に給与の支払いをする事業主で、所得税を源泉徴収して納付する義務がある事業主をいいます。 |
特別徴収はしなくてはならないのですか? | 所得税の源泉徴収義務のある事業主(給与支払者)は、従業員(納税義務者)の個人住民税を特別徴収することが法律(地方税法第321条の4および市区町村条例)により義務づけられています。 |
アルバイトやパートの従業員も特別徴収が必要ですか? | 原則として、アルバイト、パート、役員等すべての従業員から特別徴収する必要があります。ただし、次の場合は特別徴収を行う必要はありません。 ・給与の支給期間が1ヶ月を超える期間により定められている給与のみの支払いを受けている場合。 (例、年棒一括払いなど、毎月給与が支給されないもの。) ・外国航路を航行する船舶の乗組員で1月を超える期間以上乗船することとなるため、慣行として不定期にその給与の支払いを受けている者 ・他の事業主(給与支払者)から支給される給与から特別徴収されている場合。 ・毎月の給与支給額が少なく、個人市・県民税を特別徴収しきれない場合。 |
従業員が家族だけなので特別徴収しなくても良いでしょうか? | 家族であっても特別徴収を行う義務があります。但し、常時2人以下の家事使用人のみに給与を支払う場合は特別徴収しなくても構いません。 |
従業員の少ない事業所でも特別徴収しなければなりませんか? | 特別徴収しなければいけません。ただし、従業員(納税義務者)が常時10人未満の事業所の場合は、市町村に申請し承認を受けることにより、年12回の納期を年2回にする制度(「納期の特例」)を利用できます。 |
どのような場合に特別徴収しなければなりませんか? | 従業員(納税義務者)が前年中に給与の支払いを受けており、かつ当年の4月1日において給与の支払いを受けている場合、事業主(給与支払者)は原則として特別徴収しなければなりません。 |
徴収した個人住民税は、従業員が住んでいる市町村ごとに納入しないといけませんか? | 従業員の方がお住まいの市町村ごとに納入する必要があります。金融機関で納入する場合は、市町村から送付された納入書により納付が可能です。 |
特別徴収するメリットはあるのですか? | (1)事業主(給与支払者)は個人住民税の税額計算を市町村 が行いますので、所得税のように事業主(給与支払者)が税額を計算したり年末調整をする手間はかかりません。 (2)従業員(納税義務者)は金融機関に出向いて納税する手 間が省け、納付を忘れて延滞金がかかる心配がありません。さらに、特別徴収は納期が12回のため、普通徴収に比べ1回あたりの納税額が少なくてすみます。 |
従業員の就退職の回数が多く、従業員には普通徴収にしてほしいのですが。 | 事業主(給与支払者)が特別徴収義務者となることは法令(地方税法321条の4)に定められています。事務が繁雑であることを理由に普通徴収とすることはできません。 |
従業員から普通徴収で納めたいといわれるが。 | 所得税の源泉徴収義務のある事業主(給与支払者)は、特別徴収しなければなりません。したがって、従業員(納税義務者)の希望により普通徴収を選択することはできません。 |
5月になっても特別徴収の税額決定通知書が送られてきません。 | 給与支払報告書を提出した時期によって次のケースが考えられます。 ・1月末までに提出した…提出時に特別徴収の該当者がいないと報告した、または、該当者が1月1日現在北名古屋市にお住まいでなかった等の理由が考えられます。5月末までに送付がない場合は、財務部税務課市民税担当までお問い合わせください。 ・2月以降に提出した…税額決定通知書の送付が遅れる場合があります。 ・提出していない…至急、給与支払報告書を提出してください。 |
特別徴収税額が年の途中で変更になった場合の納付書は? | すでにお送りしました納付書を修正してご利用ください。修正の方法は、特別徴収税額決定通知書と一緒に送付しました「市民税・県民税 特別徴収のしおり」に記載がありますのでご覧ください。 |
新年度から新たに特別徴収に変更するには? | 特に届出書の提出は必要ありません。 毎年1月31日までにご提出いただく給与支払報告書(総括表)の特別徴収の欄または欄外に特別徴収行う旨を記載してください。 |
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