障害者の手当など

ページ番号1003436  更新日 2026年4月8日

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特別障害者手当(国制度)

著しく重度の障害を有し、日常生活において常時特別な介護を必要とする20歳以上の方(施設入所者、長期入院者を除く)に支給します。

対象者

  1. 身体障害2級(一部を除く)以上の障害を重複して有する方
  2. 身体障害2級(一部を除く)以上の障害を有する方で、IQ20以下の方または常時介護が必要な精神障害を有する方
  3. 身体障害2級(一部を除く)以上の障害を有する方またはIQ20以下の方もしくは常時介護が必要な精神障害を有する方で、他に身体障害3級相当の障害を2つ以上有する方
  4. 身体障害2級(一部を除く)以上の障害を有する方またはIQ20以下の方もしくはこれと同程度の障害または病状を有する方で、日常生活においてほぼ全面介護が必要な方

支給額

手当

令和7年度

令和8年度

特別障害者手当

月額29,590円

月額30,450円

特別障害者手当該当者には、次の加算がされます(愛知県加算)

区分

等級

加算額

A種 身体障害者手帳1・2級を有し、療育手帳A判定(IQ35以下)の方 月額6,850円
B種 身体障害者手帳1・2級、または療育手帳A判定(IQ35以下)の方 月額1,050円
C種 A種、B種いずれにも該当しない方 なし

※所得制限や他手当との併給制限があります。

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障害児福祉手当(国制度)

重度の障害を有し、日常生活において常時の介護を必要とする20歳未満の方(施設入所者、障害を事由とした年金受給者を除く)に支給します。

対象者

  1. 身体障害1級(2級の一部を含む)の障害を有する方
  2. IQ20以下の方
  3. 上記と同程度の障害または病状で、常時介護が必要な方

支給額

手当

令和7年度

令和8年度

障害児福祉手当

月額16,100円

月額16,560円

障害児福祉手当該当者には、次の加算がされます(愛知県加算)

区分

等級

加算額

A種 身体障害者手帳1・2級を有し、療育手帳A判定(IQ35以下)の方 月額6,900円
B種 身体障害者手帳1・2級、または療育手帳A判定(IQ35以下)の方 月額1,150円
C種 A種、B種いずれにも該当しない方 なし

※所得制限や他手当との併給制限があります。

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愛知県在宅重度障害者手当

在宅で重度の障害を有する方に手当を支給します。
ただし、特別障害者手当等の受給者または施設入所者、長期入院者、65歳以上で新たに障害者手帳を取得された、下記の種別2種に該当する方は除きます。

対象者

  • 身体障害者手帳1・2級
  • 療育手帳A判定(IQ35以下)
  • 身体障害者手帳3級かつ療育手帳B判定(IQ50以下)

支給額

種別

等級

支給額

1種

身体障害者手帳1・2級を有し、療育手帳A判定(IQ35以下)の方 月額15,950円

2種

  1. 身体障害者手帳1・2級または療育手帳A判定(IQ35以下)の方
  2. 身体障害者手帳3級を有し、療育手帳B判定(IQ50以下)の方
月額6,950円

※所得制限や他手当との併給制限があります。

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障害(児)者扶助料

障害を有する方に対し北名古屋市障害(児)者扶助料が支給されます。ただし社会福祉法第2条第2項第1号から第6号まで規定する施設に入所している方、児童福祉法第27条第2項に規定する指定医療機関に入所している者および監獄、労役場に拘禁されている者については除きます。

支給額

支給額は、次のいずれかです。なお、4月1日市民税が非課税世帯または均等割のみ課税世帯の方に支給します。

  • ※令和3年4月より市民税所得割課税世帯であっても障害を有する方が2人以上いる世帯のうち、下表の区分1に該当する方への支給は廃止となりました。
  • ※4月1日現在の市民税を基準としますので、前年度の課税状況となります。
区分1

手帳種別

障害程度

支給額

身体障害者手帳 1から3級 月額7,000円
療育手帳 A・B判定 月額7,000円
精神障害者保健福祉手帳 1・2級 月額7,000円
区分2

手帳種別

障害程度

支給額

身体障害者手帳 4から6級 月額2,500円
療育手帳 C判定 月額2,500円
精神障害者保健福祉手帳 3級 月額2,500円

手当の支払い
申請をした日の属する月の翌月分から支給されます。

  • 4から9月分…9月25日
  • 10から3月分…3月25日
    (支払日が土曜日・日曜日・祝日の場合は、その前日に支給)

該当者・対象者

  1. 身体障害者手帳 1級から6級
  2. 療育手帳 A判定からC判定
  3. 精神障害者保健福祉手帳 1級から3級

申請者

本人または家族

申請時提出物

  1. 身体障害者手帳・療育手帳・精神障害者保健福祉手帳
  2. 振込先のわかるもの(本人名義)

※転入の方は、市町村民税課税証明書等

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愛知県心身障害者扶養共済制度

障害を有する方を扶養している保護者が、自らが生存中に毎月一定の掛金を納めることにより、保護者に万一(死亡・重度障害)のことがあったとき、障害を有する方に終身一定額の年金を支給する制度です。

保護者の要件

障害を有する方(次の「障害を有する方の範囲」を参照)を現に扶養している保護者(父母、配偶者、兄弟姉妹、祖父母、その他の親族など)であって、次のすべての要件を満たしている方です。

  1. その都道府県、指定都市に住所があること
    (北名古屋市で申請の方は、北名古屋市に住所があること)
  2. 加入時の年度(4月1日から翌年3月31日まで)の4月1日時点の年齢が満65歳未満であること
  3. 特別な疾病または障害がなく、生命保険契約の対象となる健康状態であること(健康状態によって加入できないことがあります)
  4. 障害を有する方1人に対して、加入できる保護者は1人であること

障害を有する方の範囲

次のいずれかに該当する障害を有する方で、将来独立自活することが困難であると認められる方です(年齢は問いません)

  1. 療育手帳をお持ちの方
  2. 身体障害者手帳1級から3級の方
  3. 精神または身体に永続的な障害を有する方(精神病、脳性麻痺、進行性筋萎縮症、自閉症、血友病など)で、その障害の程度が1または2の方と同等程度と認められる方

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このページに関する問合せ

福祉こども部 社会福祉課 障害担当
〒481-8501
愛知県北名古屋市熊之庄御榊60番地
電話:0568-48-0156
ファクス:0568-23-3150
メール:shakai@city.kitanagoya.lg.jp