障害者優先調達推進法

ページ番号1003471  更新日 2025年2月21日

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「国等による障害者就労施設等からの物品等の調達の推進等に関する法律」(「障害者優先調達推進法)」が平成25年4月1日に施行されました。

この法律は、障害者就労施設等で就労する障がい者や在宅で就業する障がい者の経済面の自立を進めるため、国や地方公共団体、独立行政法人などの公的機関が、物品やサービスを調達する際、障害者就労施設等からの調達を推進するために制定されました。

この法律により、地方公共団体は、毎年度、障害者就労施設等からの物品等の調達方針を作成・公表するとともに、当該年度終了後、調達の実績を公表します。

北名古屋市障害者就労施設等調達方針および実績

参考

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