ひとり親家庭などの手当(児童扶養手当・県遺児手当・市遺児手当)

ページ番号1002365  更新日 2025年3月6日

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申請方法について

ひとり親家庭などの手当の申請につきましては、事前に申請の相談をしていただき、各々の状況に合わせて申請可能な手当や必要書類をご案内いたします。
手当制度などについてもご説明いたしますので、まずはご相談ください。

相談窓口

北名古屋市役所 東庁舎2階 子育て支援課
北名古屋市熊之庄御榊60番地 電話:0568-22-1111

支給要件

児童扶養手当・愛知県遺児手当・北名古屋市遺児手当

  • 父母が婚姻を解消した児童
  • 父または母が死亡した児童
  • 父または母が引き続き1年以上行方不明である児童
  • 父または母が引き続き1年以上遺棄している児童
  • 父または母が配偶者からの暴力の防止および被害者の保護などに関する法律第10条第1項の規定による命令を受けた児童
  • 父または母が法令により引き続き1年以上拘禁されている児童
  • 母が婚姻によらないで懐胎した児童

児童扶養手当・愛知県遺児手当

父または母が政令で定める程度の障がいの状態にある児童(障害等級1、2級程度)

※ 障がいの認定には診断書の提出が必要ですが、障害基礎年金1級を受けている者については診断書を省略できます。

北名古屋市遺児手当

父または母が身体障害者手帳1級および2級または療育手帳(知能指数50を超える者を除く)の交付を受けている児童

受給資格者について

受給要件に該当する児童を監護している、戸籍上の親子関係にある母および養母。

受給要件に該当する児童を監護している、戸籍上の親子関係にある父および養父。または、母が妊娠した当時、婚姻の届出をしていないが、その母と事実上の婚姻関係にあった者が、支給要件に該当する児童を監護し、かつ生計を同じくしている場合。

養育者

受給要件に該当する児童と同居し、監護かつ生計を維持し、母および父が児童を監護しない、もしくは生計を同じくしない場合。

孤児などの養育者

児童の父母ともに死亡、または、それに準ずる児童と同居し、監護かつ生計を維持している場合

対象児童について

18歳以下(18歳に達する日以降の最初の3月31日まで)の児童。児童扶養手当については、20歳未満で政令で定める程度の障がいの状態にある児童。

扶養義務者について

同一地番に住民票をおいている戸籍上、(養)曾祖父母・(養)祖父母・(養)父母・(養)兄弟姉妹・(養)子・孫・曾孫および配偶者は、受給者と生計を同一(養育者の場合は維持)にしているとみなすため、扶養義務者として所得制限の対象になります。
ただし、同一地番でも、別棟や2世帯住宅などで生計が別であると認められる場合は、該当しない場合があります。

次のような場合、手当は支給されません

申出のないまま手当を受けていた場合、その期間の手当などを全額返還していただくこともありますのでご注意ください。

表:手当が支給されない場合

手当名

受給者

(母・父)

受給者

(養育者・孤児などの養育者)

児童

児童扶養手当

  • 婚姻したとき(事実上の婚姻関係を含む。障害要件を除く。)
  • 児童を監護しなくなったとき
  • 公的年金給付額が手当額を超えたとき
  • 国内に住所を有しなくなったとき
  • 公的年金給付額(障害・遺族・老齢)が手当額を超えたとき
  • 児童を監護しなくなったとき
  • 国内に住所を有しなくなったとき
  • 婚姻したとき
  • 児童入所施設などに入所または里親に委託されているとき
  • 国内に住所を有しなくなったとき

愛知県遺児手当

  • 婚姻したとき(事実上の婚姻関係を含む。障害要件を除く。)
  • 児童を監護しなくなったとき
  • 公的年金給付を受けることができるとき
  • 愛知県内に住所を有しなくなったとき
  • 児童を監護しなくなったとき
  • 愛知県内に住所を有しなくなったとき
  • 婚姻したとき
  • 児童入所施設などに入所または里親に委託されているとき
  • 父または母の死亡について支給される公的年金給付を受けることができるとき
  • 父または母に支給される公的年金給付の額の加算の対象となっているとき
  • 愛知県内に住所を有しなくなったとき

北名古屋市遺児手当

  • 婚姻したとき(事実上の婚姻関係を含む。障害要件を除く。)
  • 児童を監護しなくなったとき
  • 北名古屋市に住所を有しなくなったとき
  • 児童を監護しなくなったとき
  • 北名古屋市に住所を有しなくなったとき
  • 婚姻したとき
  • 父または母が婚姻したとき(事実上の婚姻関係を含む。障害要件を除く。)
  • 北名古屋市に住所を有しなくなったとき
  • 受給者と同居しなくなったとき

事実上の婚姻関係とは (障害要件を除く)

  • 異性と同居しているとき
  • 定期的に異性との交流があり、生活の援助を受けるなどの関係があるとき
  • 受給者または交際相手が妊娠したとき
  • その他、社会通念上夫婦としての共同生活と認められる事実関係があるとき

支給月・支給開始月について

表:各手当の支給月・支給開始月

手当名

支給月

支給開始月

児童扶養手当

5・7・9・11・1・3月の11日(土曜日・日曜日・祝日はその前の平日) 請求した月の翌月分

愛知県遺児手当

5・7・9・11・1・3月の25日(土曜日・日曜日・祝日はその前の平日) 請求した月の当月分

北名古屋市遺児手当

5・7・9・11・1・3月の25日(土曜日・日曜日・祝日はその前の平日) 請求した月の翌月分

請求月と所得審査対象年度との関係

表:請求月と所得審査対象年度との関係

手当の支給対象年月

令和6年11月から令和7年10月分 令和7年11月分から令和8年10月分

所得対象年度

令和6年度所得
(令和5年1月から12月までの所得)

令和7年度所得

(令和6年1月から12月までの所得)

支給額について(受給者、扶養義務者の所得で支給額が決定します)

表:児童扶養手当の支給額
  令和7年3月分まで 令和7年4月分から

 

全部支給

(所得制限内)

一部支給

(所得に応じて決定)

支給停止

(所得制限超)

全部支給

(所得制限内)

一部支給

(所得に応じて決定)

支給停止

(所得制限超)

第1子 45,500円 45,490円〜10,740円 0円 46,690円 46,680〜11,010円 0円
第2子以降 10,750円 10,740円〜5,380円 0円 11,030円 11,020円〜5,520円 0円
  • ※申請から5年、支給要件発生から7年後、支給額が2分の1以下に減額されます。詳しくは、このページ下部の「一部支給停止適用除外事由届出書の提出について」をご覧ください。
  • ※2人目以降の金額は加算額です。
表:愛知県遺児手当・北名古屋市遺児手当の支給額

 

全部支給

(所得制限内 )

支給停止

(所得制限超)

1から3年目

(児童1人あたり)

4,350円

0円

4から5年目

(児童1人あたり)

2,175円

0円
6年目以降

支給対象外

0円

※受給期間は、支給開始から通算して5年間です。手当の受給資格を喪失した方が、再申請された場合は、当初支給開始月から通算して5年後までの支給となります。

※北名古屋市遺児手当の支給額および支給期間は、令和3年11月分より愛知県遺児手当と同内容に変更されました。

所得制限限度額表(年収は給与収入のみの場合で、おおよその金額です)

受給者(母・父・養育者)

表:所得制限限度額(令和6年11月改正)
扶養親族などの数

所得制限内

(全部支給)

所得制限内

(児童扶養手当は一部支給)

所得制限超

0人

690,000円未満

(年収約140万円)

~2,080,000円未満

(年収約330万円)

2,080,000円以上

1人

1,070,000円未満

(年収約190万円)

~2,460,000円未満

(年収約380万円)

2,460,000円以上

2人

1,450,000円未満

(年収約240万円)

~2,840,000円未満

(年収約430万円)

2,840,000円以上

3人

1,830,000円未満

(年収約300万円)

~3,220,000円未満

(年収約480万円)

3,220,000円以上

加算額について

  • 老人控除対象配偶者または老人扶養親族1人につき10万円加算
  • 特定扶養親族など1人につき15万円加算

受給者(孤児などの養育者)・配偶者・扶養義務者

表:所得制限限度額(令和6年11月改正)
扶養親族などの数

所得制限内

所得制限超

0人

2,360,000円未満

(年収約360万円)

2,360,000円以上

1人

2,740,000円未満

(年収約410万円)

2,740,000円以上

2人

3,120,000円未満

(年収約455万円)

3,120,000円以上

3人

3,500,000円未満

(年収約505万円)

3,500,000円以上

加算額について

老人扶養親族1人につき6万円加算
(扶養親族が老人のみの場合は2人目から)

所得について

表:受給者、養育者・扶養義務者の所得の求め方

受給者

前年の所得+養育費80%(1円未満四捨五入)-各種控除=判定の対象となる所得

養育者・扶養義務者

前年の所得-各種控除=判定の対象となる所得

各種控除の内訳

表:各種控除の内訳

控除種別

金額

備考

社会保険料控除

80,000円 社会保険料相当額として一律控除

障害者控除

(特別障害者控除)

270,000円

(400,000円)

 

勤労学生控除

270,000円  

寡婦(夫)控除

(ひとり親控除)

270,000円

(350,000円)

養育者、孤児などの養育者、配偶者、扶養義務者のみ適用

雑損・医療・小規模企業共済など掛金控除

実額  

配偶者特別控除

実額  
公共用地の取得に伴う土地代金や物件移転料などの控除 実額  

※上記のほかに給与所得および公的年金などに係る所得の合計額から最大10万円が控除されます。

一部支給停止適用除外事由届出書の提出について

児童扶養手当は、平成14年の法律改正により、離婚などによる生活の激変を緩和し、母子家庭の自立を促進するという趣旨で見直されました。これを受けて、平成20年4月から、手当支給開始後5年経過または支給要件発生後7年経過した受給者の方は、手当額の一部(2分の1)が支給停止となります。ただし、下記1~5の事由に該当する方は、届出書を提出することによって一部支給停止の対象外となります。

  1. 就業している
  2. 求職活動など自立を図るための活動をしている
  3. 身体上または精神上の障がいがある
  4. 負傷または疾病などにより、就業することが困難である
  5. あなたが監護する児童または親族が障がい、負傷、疾病、要介護状態などにあり、あなたが介護する必要があるため、就業することが困難である

養育費について

手当を請求するものが父親または母親の場合には、児童の父または母から、その児童について扶養義務を履行するための費用(養育費)として受け取る金品などについて、その金額の80%(1円未満四捨五入)が所得として取り扱われることになります。

養育費についての詳しい情報は、下記養育費相談支援センターのホームページからご覧ください。

養育費相談支援センターホームページ(外部リンク)

一部支給の手当額の計算方法(児童扶養手当のみ)

  • 1人目
    手当額=46,680円-{所得額-(69万円+38万円×税法上の扶養人数+加算額)}×0.0256619
  • 2人目以降加算額
    手当額=11,020円-{所得額-(69万円+38万円×税法上の扶養人数+加算額)}×0.0039568

手当の認定後は、次のような届出などが必要となります

表:手当の認定後の各種届出

届出種類

内容

現況届

(所得状況届)

受給者全員が毎年8月1日から8月31日までの間に提出します。なお、2年間提出しないと受給資格がなくなります。

資格喪失届

受給資格がなくなったとき

額改定請求書・額改定届

対象児童に増減があったとき

変更届

市内で住所を変更したとき(賃貸・家屋名義は原則本人または家族)

受給者または児童の氏名が変わったとき

金融機関の口座を解約・名義変更などしたとき

証書亡失届

児童扶養手当証書をなくしたとき

その他の届

受給者が死亡したとき

公的年金を受けることができるようになったとき

所得の高い扶養義務者と同居または別居したときなど

※届出が未提出または関係書類に不備がある場合は、手当の差止をすることがあります。

関連リンク

このページに関する問合せ

福祉こども部 子育て支援課
〒481-8501
愛知県北名古屋市熊之庄御榊60番地
電話:0568-22-1111
ファクス:0568-23-3150
メール:kosodate@city.kitanagoya.lg.jp