障害者の手帳

ページ番号1003435  更新日 2025年1月22日

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※障害者手帳アプリ「ミライロID」について

障害者手帳アプリ「ミライロID」とは、株式会社ミライロが提供するスマートフォン用アプリで、お持ちの障害者手帳(身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳)の情報をアプリに登録することで、手帳の情報をスマートフォンの画面に表示できるようになります。

障害者手帳アプリ「ミライロID」については、以下のリンクを御確認ください。

身体障害者手帳

身体障害者福祉法に基づき、身体障害の程度によって1級から6級までに区分された手帳を交付します。

障害の種類

  • 視覚障害
  • 聴覚、平衡機能障害
  • 音声、言語、そしゃく機能障害
  • 肢体不自由(上肢、下肢、体幹、脳原性運動機能障害)
  • 内部障害(心臓、腎臓、呼吸器、膀胱、直腸、小腸、ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能障害、肝臓)

申請に必要なもの

  1. 身体障害者手帳交付申請書(用紙は市役所にあります。)
  2. 指定医師の意見を付した診断書(用紙は市役所にあります。障害の種類によって用紙が異なります。3か月以内に作成されたもの)
  3. 写真(上半身・脱帽・縦4センチメートル×横3センチメートル・1年以内に撮影したもの)

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療育手帳

愛知県療育手帳実施要綱に基づき、知的障害の程度によってA、B、Cに区分された手帳を交付します。

障害程度の区分

表:療育手帳の障害程度の区分
A判定 IQが35以下で日常生活において常時介護を要する方(身体障害者手帳1級から3級に該当する方は、IQが50以下)
B判定 A判定に該当する方を除き、IQが50以下の方
C判定 A・B判定に該当しない方で知能指数IQが51以上75以下の方

申請に必要なもの

  1. 療育手帳交付申請書(用紙は市役所にあります。)
  2. 写真(上半身・縦4センチメートル×横3センチメートル)

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精神障害者保健福祉手帳

精神保健および精神障害者福祉に関する法律に基づき、精神障害の程度によって1級から3級までに区分された手帳を交付します。

障害程度の区分

表:精神障害者保健福祉手帳の障害程度の区分
1級 精神障害があって身のまわりのことがほとんどできないか、日常生活に著しい制限を受けており常時援助を必要とする程度の方
2級 精神障害があって日常生活が著しい制限を受けるか、または制限を加えることを必要とする程度の方
3級 精神障害があって日常生活もしくは社会生活が制限を受けるか、または制限を加えることを必要とする程度の方

申請に必要なもの

  1. 診断書による申請の場合
    1. 精神障害者保健福祉手帳交付申請書(用紙は市役所にあります。)
    2. 手帳用診断書(初診日から6か月以上経過したものに限る。3か月以内に作成されたもの。)
    3. 写真(上半身・脱帽・縦4センチメートル×横3センチメートル・1年以内に撮影したもの)
  2. 障害年金証書の写しによる申請の場合
    1. 精神障害者保健福祉手帳交付申請書(用紙は市役所にあります。)
    2. 年金証書の写し(精神障害によるものに限る。)
    3. 年金の振込通知書または振り込まれた預金通帳
      ※個人番号を利用した情報照会に同意いただける場合は不要です。
    4. 同意書(用紙は市役所にあります。)
    5. 写真(上半身・脱帽・縦4センチメートル×横3センチメートル・1年以内に撮影したもの)

その他

  • 申請された書類は、愛知県精神保健福祉センターへ送付し、判定します。
  • 手帳交付までに、2か月から3か月程度の期間を要します。
  • 有効期間は2年です。有効期間の終期の3か月前から手続きが可能です。

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このページに関する問合せ

福祉こども部 社会福祉課
〒481-8501
愛知県北名古屋市熊之庄御榊60番地
電話:0568-22-1111
ファクス:0568-23-3150
メール:shakai@city.kitanagoya.lg.jp