障害者週間

ページ番号1003476  更新日 2025年1月22日

印刷大きな文字で印刷

障害者基本法において、障害や障がい者の対する国民の関心と理解を深め、障がい者の自立と社会参加への意欲を高めることを目的として、毎年12月3日から9日までを「障害者週間」と定めています。

北名古屋市では、「ノーマライゼーション」と「リハビリテーション」を基本理念とし、多様で複雑化する課題と向き合いながらも誰もが安心して暮らすことができる「共生社会」の実現を目指しています。

このページに関する問合せ

福祉こども部 社会福祉課
〒481-8501
愛知県北名古屋市熊之庄御榊60番地
電話:0568-22-1111
ファクス:0568-23-3150
メール:shakai@city.kitanagoya.lg.jp